12月17日(月)掲載記事『「自社ビジネスにマッチした「会計インフラ」を構築する方法』につきまして

12月17日(月)掲載記事『「自社ビジネスにマッチした「会計インフラ」を構築する方法』につきまして

12月17日(月)掲載記事『「自社ビジネスにマッチした「会計インフラ」を構築する方法』の以下の箇所につきまして、下記ご指摘をいただきました。

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公認会計士の資格を取得すると、税理士、行政書士の資格も認められ、さらに公認会計士の業務に付随して社会保険労務士法上に掲げられている事務と司法書士の事務を業として行うことも可能となります。

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<ご指摘いただいた内容>

登記に関する手続についての代理や法務局に提出する書類の作成など司法書士法第3条に規定された業務については、司法書士でない者が行ってはならず(同法第73条第1項)、これに違反をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法第78条)。

貴社の記事には誤りがあり、これを読んだ者に対して、公認会計士はいかなる登記申請の代理や登記申請書類の作成を業務として行うことができるかのような誤解を与えます。

 

<編集部としての対応につきまして>

ご指摘どおり誤解を与える表現と判断し、訂正し、お詫び申し上げます。当該記事はすでに取り下げておりますが、謹んでご報告いたします。