「所得税・贈与税タイプ」の契約形態の場合・・・
相続税法12条では、相続人が受け取る死亡保険金に対して、非課税枠が設定されています。次に挙げる契約形態で、相続人である死亡保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」までは、相続財産としての計算には含めません。
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