「お貸しするので、定期預金にしてもらえませんか?」
金融庁による、銀行監督上の評価項目には、たくさんの項目が並んでいます。
で、どの項目も、重要性に「差」はない、ということを、前回で申し上げました。
なかでも、中小企業に多く関わるのが、「正常な取引慣行に反する、不適切な取引の発生の防止」(銀行監督上の評価項目Ⅱ―3-1-6-2)というものです。
くわしくは、こちらから。
たくさんあるので、ひとつずつ、見てゆきます。
(1)過当な歩積両建預金等の受入れ
歩積両建は、(ぶづみりょうだて)と読みます。
“お貸ししますので、定期預金にしておいてもらえませんか?”
というものです。
ありませんか?
金融庁の監督指針では禁じられているが…
例えば、こんな場合があります。
3千万円の融資をお願いしたとして、“この際、6千万円お貸ししますので、3千万円は定期にしてもらえませんか?”などと持ちかけてきたりします。
要は、3千万円は、銀行のおさえです。で、しっかり金利は取ります。
借りる側は、借りたいわけで、すぐに、“わかりました”と返事をしてしまいます。
あるいは、“オレは、そんなに貸すほど、銀行から信頼されているのか”と、勘違いしてしまいます。信頼していないから、それだけ貸すのです。銀行にあるお金の一部が定期となり、名義が変わるだけで、そのお金の支配権は、銀行に握られているのです。
しかも、銀行にとったら、自分の手元にありながら、金利をいただけるわけです。
子会社で借りたいときに、“子会社にお貸ししますから、親会社で借りて定期にしてくれませんか?”という場合もあります。これも同じ事です。
これら、歩積両建預金は、不適切な取引として、発生しないようにしなければならないのです。それは、“優越的な地位の濫用”にあたるとしているのです。
評価項目の文書には、“過当な歩積両建預金等”とあります。
過去に契約してしまった、歩積両建による定期預金があり、解約を申し込んでも応じないようなら、“確か、金融庁の監督指針では、過当な歩積両建預金は禁じられているはずですが・・・、〇千万円は過当にあたらないのかどうか、金融庁に問い合わせてみます。”
と、言ってみて下さい。情勢がガラリと変わりますよ。
経営者の皆さんには知っておいて欲しい、重要な事実なのです。