(※写真はイメージです/PIXTA)

2024年初から運用が始まった新NISA。非課税限度額が拡大したことにより、課税されずに投資ができると、前向きな姿勢を見せる人も少なくありませんが、始める際に注意しなければならないケースもあって……。本記事ではAさんの事例とともに、新NISAにおける税務上の注意点について、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

妻が専業主婦の場合は要注意

Aさんの妻は専業主婦ですので、NISAの投資資金はAさんが支払うことになります。そうすると、もし、このつみたて投資枠と成長投資枠の両方を使って投資するとなると、360万円となり、Aさんから渡す妻への資金は贈与となってしまいます。

 

せっかく、NISAの非課税のメリットを享受しようとしても、その前の段階で税金がかかってしまうということです。

 

最大の投資枠を使った場合…

たとえば、最大の360万円をAさんから妻に渡した場合、27万5,000円の贈与税がかかります。

 

夫が専業主婦の妻のお金を渡して、妻の口座で投資をするとその時点で贈与が発生したことになるためです。

 

こちらは贈与税の非課税の限度枠を超えた部分に対してかかる贈与税になります。この非課税の限度額は110万円なので、この金額を超えた資金を渡すと贈与税がかかってしまうということになります。

 

そうすると、月額10万円であっても年間120万円となってしまうので、贈与税の非課税の限度枠内にするとしたら月額9万円くらいまでが目安となります。

 

『配偶者にまとめて渡す』『配偶者から渡されたお金を貯めておく』はNG

しかし、ご夫婦のなかには「専業主婦の妻にそれ以上のお金を毎月渡しているけど?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

それは、生活費や教育資金などのお金なので、贈与税の対象外ということになります。

 

しかし、その生活費や教育資金の余ったお金でへそくりをしたり、投資をしたら、そのお金については、贈与税の対象となってしまいます。

 

そのため、たとえ生活費や教育資金であったとしても、『まとめて渡す』ということはしないようにしましょう。基本的には毎月一定額を渡すといった形が望ましいです。まとめて渡して、そのまま使わないで残っていたり、投資や貯金に回していたりしたとすると、それは贈与税の対象になるということになります。
 

しかし、なかには「妻の預金で、ましてやへそくりなどが税務署にバレることがあるのだろうか?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

 

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