海外にいたから関係ない?
国内に住所がなかったら課税されないのでは?と疑問に思われる方もいると思います。今回のケースでは、Aさんの親は国内在住ですが、Aさんは日本に住所がなく海外勤務でした。
しかし、日本国籍があります。そのため、贈与税の課税対象となったのでした。
Aさんは忙しさを理由に深く考えてこなかったことと、突然の追徴課税に驚き、同じく海外勤務をしていた知り合った友人に相談しました。
すると、「海外にいたから関係ないんじゃないの? 時効とかあるんじゃないのかな? 関係ないっていってしまえばいいんじゃないの? そういえばそれで逃げ切ったって聞いたことあるよ」と思いがけないことを言われます。
「任意の税務調査」は受けなくてもいい?
そもそも時効があるのか。そして、税務調査は逃げ切ることができるのか。
贈与税の時効
贈与税には時効があります。贈与税の時効は6年ですが、脱税目的や故意に隠ぺいしたとなれば、7年に延長されます。
ここに補足すると、これは「贈与の事実があった場合」ということになります。贈与の事実があったことにより時効が成立しますが、そもそも贈与の事実がないとなれば、当然時効も存在しません。贈与は財産をあげる、もらうという双方の気持ちがあって初めて成立するものなのでそこもひとつポイントとなります。
今回のケースでは実家に帰ったときに直接話してやり取りをしていたので、Aさん親子はお互い認識をもって贈与をしていました。つまり、今回のケースは「贈与の事実があった場合」と言えます。
税務調査は逃げ切れる?
そして、税務調査は逃げ切ることができるのかについては、当然、そんなことができるはずもありません。
税務調査には2種類あり、強制の税務調査と任意の税務調査があります。一般的な税務調査というと、このうちの「任意の税務調査」になります。しかし、任意だから税務調査を受けなくてもいいという意味ではありません。
任意の税務調査は、強制の税務調査と違って、事前に通知されることが基本で、納税者の同意のもとで行われるという意味です。拒否することができるわけではないのです。
税務調査を拒否することによる代償は大きい
もし拒否した場合、どうなるかというと、罰則の対象となったり、前科がつくこともあります。今回のケースにはあまり関係ないですが、適正に資料を提示しないことにより、青色申告取消になったり、反面調査※に発展し、取引先に迷惑をかけてしまったりといった事態となることもあります。
※ 税務調査の対象者本人ではなく、取引先をはじめとする関係先に対して実施される税務調査のこと。
そしてさらに不利となるのは、一方的に税務署に税額を決められてしまうことです。もしその課税が納得のいかないことや誤解によるものだったら、話し合いたいと思うでしょう。税務調査においては、そのように説明したり、話し合ったりすることができるので、納得をしたうえで修正して納税することができます。しかし、税務調査を拒否した場合、それもできないことになるのです。
また先程、時効というお話をしましたが、納税の時効は督促状でリセットされることになります。税務署が事業者に対し納税を促す督促状を時効期間内に出した場合、これまでの納税の時効期間がリセットされます。
本当に税務調査や追徴課税を回避したいのであれば、適切な納税意識と申告をすることが一番の解決策となるでしょう。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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