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「生活保護受給中は自己破産できるのか」、「自己破産すると生活保護費に影響が出るのか」、「そもそも自己破産しても生活保護を受けることはできるのか」など…。本記事では、「生活保護」と「自己破産」に関する素朴な疑問について、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと詳しく解説します。

自己破産しても生活保護を受けることはできる?

自己破産しても生活保護を受けることはできるのかについて解説します。

自己破産しても生活保護は受けられる

結論から言うと、自己破産しても生活保護を受けることは可能です。生活保護を受けるためには、

 

・働くことができない

 

・財産を持っていない

 

・家族からの扶養が受けられない

 

・年金などの公的扶助が受けられない


といった条件を満たす必要があります。この条件の中に自己破産は含まれていないため、自己破産を理由に生活保護が受けられない、ということはないでしょう。

自己破産後に生活保護が受けられないケース

自己破産をした事実が直接生活保護に影響することはありませんが、自己破産後に身の回りの環境が変わった場合には生活保護が受けられなくなる可能性はあります。例えば

 

・仕事が見つかるなどで十分な収入が得られるようになった

 

・家族の援助が受けられるようになった


といった場合など、生活保護の条件に該当しなくなれば保護費の受給が受けられなくなるでしょう。

生活保護受給中に自己破産はできる?

自己破産しても生活保護を受けることはできますが、生活保護を受給中に自己破産することはできるのでしょうか。

生活保護受給中は自己破産しかできない

結論として、生活保護受給中に自己破産することは可能です。むしろ、生活保護を受けている場合に可能な債務整理は自己破産一択となります。

 

自己破産以外の債務整理である「個人再生」や「任意整理」の手続きをするためには、借金を返済できる一定以上の経済力や安定した収入を得られる状況であることなどが条件となります。生活保護費は生活をする為にのみ使われるもので、借金の返済に充てることはできないため、生活保護受給中にできる債務整理は自己破産のみとなるのです。

生活保護受給中の自己破産の手続きに必要なもの

生活保護受給中に自己破産の手続きをする際には、以下の書類が必要となります。

 

・自己破産の申立書

 

・戸籍謄本、住民票

 

・通帳のコピー

 

・収入を証明する書類

 

・課税証明書または源泉徴収票

 

・財産の目録

 

・陳述書

 

・債権者のリスト

 

・生活保護費受給証明書(自分及び世帯全員の家族の氏名、保護開始日)

 

このほかにも、賃貸マンションに住んでいる場合は賃貸契約書、収入がない場合は非課税証明書など、状況に応じて証明できる書類の準備が必要です。

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