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「破産宣告を受ける」と聞くと、少し怖いイメージがありますが、どのような状態をさすのでしょうか。破産宣告で借金はどうなるのか、宣告を受けるまでの流れや手続きなども気になるところです。この記事では、破産宣告の概要や手続きの流れなどについて、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと解説します。

破産宣告を受ける際の注意点

破産手続の開始決定を受け、手続きを行っている間の注意点について解説します。

引越しや旅行ができなくなる場合がある

破産宣告を受けた後には、生活上でいくつかの制限を受ける場合があり、移動制限もその1つです。自己破産が管財事件となった場合、破産手続き中に引っ越したり、旅行へ行ったりなどの移動については裁判所の許可がない限りできなくなります。

 

同時廃止の場合は破産手続きと同時に管財事件が終了するため、基本的には移動制限なく過ごすことができますが、急な連絡などに対応できるよう、免責許可決定を受けるまでは長期の旅行や遠方への旅行などは控えた方がよいでしょう。

仕事ができなくなる場合がある

自己破産すると、職業によっては仕事ができなくなる場合もあります。制限を受ける主な職業としては

 

・弁護士や公認会計士などの士業

 

・保険外交員

 

・警備員

 

・旅行業

 

・質屋

 

などが挙げられます。手続き中に仕事をすることはできませんが、免責許可決定後は復職が可能です。

ブラックリストに載る

自己破産の手続きをした事実は官報に掲載されるほか、事故情報としていわゆるブラックリスト入りすることとなります。

 

官報は誰でも閲覧が可能で、インターネット上でも見ることができますが、官報を毎日のように入念にチェックしている人はほとんどいないため、そこまで心配する必要はないでしょう。

 

ブラックリスト期間中は新たなカード発行やローンの契約ができないといった制限を受けることとなり、破産手続きが終わってからも一定期間継続されます。

破産者の郵便物は破産管財人へ送られる

破産法81条・82条は、破産者あての郵便物は破産管財人が管理することを定めています。破産管財人は財産を細かくチェックしなければならないので、破産者あての郵便物を開けて中身を見る権利を有します。ただし破産手続きとは関係のない年賀状や手紙などは直接破産者に届けられる場合もあります。

自己破産や債務整理は実績豊富な専門家へ相談を

自己破産は誰でもできるわけではなく、残したい財産がある場合や特定の理由で借金をした場合などは、他の債務整理をした方がよい場合があります。破産手続きについて迷っている場合は、一度債務整理に強い専門家へ相談してみることをおすすめします。

 

 

東京司法書士会 司法書士

寺島 能史

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