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「破産宣告を受ける」と聞くと、少し怖いイメージがありますが、どのような状態をさすのでしょうか。破産宣告で借金はどうなるのか、宣告を受けるまでの流れや手続きなども気になるところです。この記事では、破産宣告の概要や手続きの流れなどについて、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと解説します。

破産宣告を受けた後の流れ

破産手続の開始決定を受けた後は、破産の種類によってそれぞれの手続きを行うこととなります。破産手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2つに大きく分けられます。それぞれの概要は以下の通りです。

 

・管財事件

 

破産手続きの開始後、借金や財産の管理、調査、処分などを行う工程です。借金の額が大きい場合や資産が多い場合、ギャンブルなどによる借金などは管財事件として扱われるのが一般的です。管財事件では裁判所から破産管財人が選任され、財産や借金に関する管理や調査を行うこととなります。

 

管財事件には、少額の予納金で進める少額管財事件もあります。管財事件ほど大きな資産や借金でない場合に少額管財となることが多いようです。管財事件の扱いになると、財産や借金に関する調査や管理、処分に時間がかかるため、手続きの完了も長期化しがちです。少額管財で半年から1年程度、通常の管財事件では完了までに1年以上かかるケースもあります。

 

・同時廃止

 

管理するほどの財産がほとんどなく、予納金を納める経済的余裕がない場合でギャンブルなどの遊興でできた借金ではない場合には同時廃止となります。同時廃止とは「破産手続きの開始と同時に管財事件が廃止になる」という意味です。同時廃止では予納金を準備する必要がなく、破産管財人が選定されることもありません。

 

同時廃止手続が終了するまでにかかる期間は管財事件よりも短く、3ヵ月程度であることが多いでしょう。

破産宣告を受ければ借金は無くなる?

破産手続の開始決定を受けただけで借金がゼロになるわけではなく、免責許可決定を受けることで借金返済が免除になります。免責許可決定とは、裁判所から借金の返済について免責の許可が出ることをいいます。免責許可の決定を受けるためには、裁判所へ出頭して免責審尋と呼ばれる面談を受ける必要があります。

 

破産後の生活や今後の心構えなどについて質疑応答する場面もあり、免責審尋の結果が許可決定を左右することもあります。どのような服装で行けばいいのか、質問への答え方など、手続きを依頼している専門家からアドバイスを受けて臨むのが一般的です。

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