(※画像はイメージです/PIXTA)

NHKは11月6日、東京都内の3世帯について、受信契約の締結、受信料と不払い割増金の支払いを求める民事訴訟を提起しました。NHKによると「やむを得ず最後の手段として」行ったとのことであり、割増金の請求は初めてです。「不払い」の状態でも直ちに「割増金」を課されるわけではありません。また、そもそも、受信契約を締結しても、受信料を支払わなくてよいケースもあります。本記事で解説します。

NHK受信料の支払いはなぜ「義務」なのか

NHKは、受信料の不払いに対する制裁として、受信料の2倍の「割増金」を請求しています。その前提には、法律上、テレビを持っている人に対し、NHKの受信料の支払いが義務づけられているということがあります。

 

受信料の支払義務を定めているのは放送法64条1項です。

 

【放送法64条1項】

「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。」

 

「受信することのできる受信設備」とあるので、テレビだけでなく、テレビ放送を受信できる「チューナー内蔵のスマホ」や「カーナビ」を持っていれば、「受信契約」をNHKと結ぶ義務があります。そして、その受信契約に基づいて受信料を支払わなければならないということです。

 

この受信料の支払義務は、たとえNHKをまったく視聴していなくても負います。NHKが受信料について、受信の対価ではなく「組織運営のための特殊な負担金」と説明しているのは、このことをさしています。

 

受信料不払いですぐ「2倍の割増金」を請求されるわけではない

2023年4月から、NHKは、受信料の不払いに対する制裁として、受信料の2倍の「割増金」を請求できることになりました。しかし、NHKは割増金を請求「できる」にとどまり、受信料の不払いがあれば直ちに割増金の請求をするというわけではありません。

 

NHKも、公式HPで、以下のように、不払いがあっても直ちに割増金を請求することはないと表明しています。

 

「NHKとしては、文書・電話・訪問などさまざまなアプローチを通じて、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明したうえで、割増金の対象となる事由に該当するか、割増金の請求を行うかどうかを個別に判断していく考えです。恣意的に割増金を運用していると受けとられないよう十分留意してまいります。」

 

また、NHKは今回の件に関する報道資料で、以下のように記載しています。

 

「今回の3世帯は、契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じていただけなかったため、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟の提起に至りました。割増金の支払いを求めるのは初めてです。」

 

これらのことからすると、まず、NHKから受信契約申込みあるいは受信料の支払いを促す「督促状」が届き、それでも応じない場合は電話や訪問員による説得がなされるとみられます。この段階で応じれば、割増金を請求される可能性は低いということです。

 

それでも応じなければ、民事訴訟の提起等、司法の手を借りることになり、この段階に達すれば、割増金を請求される可能性が高まるといえます。

 

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