64歳11ヵ月と65歳で退職したケースで、もらえるお金に「約45万円」の差!?【失業手当 or 高年齢失業給付金シミュレーション】

64歳11ヵ月と65歳で退職したケースで、もらえるお金に「約45万円」の差!?【失業手当 or 高年齢失業給付金シミュレーション】
(画像はイメージです/PIXTA)

定年退職後、一定条件下で失業状態になると、状況に応じて給付金がもらえます。どのタイミングで、どのような給付金がもらえるのか、具体的に見ていきましょう。※本連載は、頼藤太希氏監修のMOOK『定年後のお金の不安がなくなる本』(晋遊舎)より一部を抜粋・再編集したものです。

失業手当を最大化するなら「65歳になる直前」がベスト

会社員が失業状態になると、雇用保険から失業給付がもらえるが、実は65歳未満かどうかでその内容は大きく変わってくる。

 

65歳未満の場合にもらえるのはいわゆる失業手当と呼ばれるもので、雇用保険の被保険者期間の長さや退職理由によって支給日数が異なり、最長で240日分支給される

 

一方で65歳以上の失業者には高年齢求職者給付金として30日分、あるいは50日分の給付金が勤続年数にかかわらず一括支給される。

 

定年後に再雇用を選んだなど、雇用保険の被保険者期間が長い場合は失業手当を長く受け取るほうがお得になるケースも。被保険者期間が20年以上の人なら、64歳11ヵ月で退職すれば自己都合退職であっても150日分の基本手当を受け取れる。たった1日退職日が違うだけで、数十万円もの差になることもある。

 

通常、失業手当の手続きをすると、老齢厚生年金の支給が停止されるルールだが、64歳11ヶ月で退職して失業手当をもらう場合は、厚生年金も受給できることは知っておきたいポイントだ。

 

会社の規定で定年が65歳となっている場合は退職日の調整が難しいかもしれないが、1年ごとの有期雇用などの場合は64歳で退職し、失業手当をもらいながら70歳まで働ける職場を探すのも選択肢のひとつといえるだろう。

「65歳未満」と「65歳以上」では、もらえるお金に大きな差が…

一定の条件を満たしたうえで、失業状態になると状況に応じて給付金が支給される。一般的には雇用保険加入者が失業した場合は失業手当が支給されるが、65歳以上になると給付金の種類ががらりと変わるのだ。

 

65歳以上の失業者には「高年齢求職者給付金」として一括で基本手当の30日もしくは50日分が支給される。65歳未満まで受給可能な失業手当の場合は被保険者期間の長さや退職理由に応じて最大240日分の手当がもらえるため、その差額は軽視できるものではない。

 

失業手当を受け取るためには遅くても「64歳11ヵ月」で退職する必要がある。なお、法律では誕生日の前日に年齢が上がるため、65歳の誕生日の前々日がタイムリミットである。

 

【ポイント1】いつ退職するのがベスト? 失業手当がもらえるのは65歳未満

 失業時にもらえるお金 

 

[図表1]

 

※60~65歳未満の基本手当日額上限7,294円(2023年度)
[図表2]失業給付の基本手当 ※60~65歳未満の基本手当日額上限7,294円(2023年度)

 

 

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