(※写真はイメージです/PIXTA)

体の弱い妻の両親と同居し、サポートしてきた夫婦。感謝した妻の父親は、妻に有利な遺言を残します。しかし、妻の妹は不満を募らせることに…。その後、夫婦に訪れた転機により、トラブルへと発展してしまいます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

妻の父から受け継いだマンションに、夫婦2人暮らし

今回の相談者は、50代の小川さんです。妻が所有するマンションの件で、妻の妹トラブルになり困っていると、筆者のところに相談が寄せられました。

 

小川さんは、都内の超一等地のマンションに夫婦2人で暮らしています。このマンションはもともと小川さんの妻の実家で、2人姉妹の長女である妻が受け継ぎました。

 

「妻の両親は体が丈夫でなく、10年前に義父が要介護になったタイミングで、私たち夫婦が同居して面倒を見ることにしました」

 

同居から2年目、先に義母が、翌年に義父が亡くなりましたが、2人は同居してくれた小川さん夫婦に深く感謝していたことから、長女には自宅マンションを相続させ、相続税を払ったあとの預金を姉妹2人で分けるとの遺言書を残していました。

 

小川さんの妻には独身の妹がいますが、2人はあまり折り合いがよくありません。

 

「妻の両親を介護していたとき、妹は仕事の都合で関西にいて、あまりに足を運べない状況でした。私の妻は専業主婦なので、介護するには問題ありませんでしたが…」

 

妻の父親が、長女である妻に財産を大きく振り分けた遺言書を残したため、妹はそれにひどく反発しました。

 

葬儀後、親族が集まった席でその話が出ると、妻のおじやおばたちは口々に「遺言書がなくても、同居して介護を行ってきた者が財産を相続するのは当然だ」と妹を責めたため、妹は孤立してしまいました。

 

妹は父親の遺言書通り、預金数百万円を受け取ったのみで、以後は疎遠となっていたのです。

 

その後、子どものない小川さん夫婦は、2人でマンションに暮らしていました。ところが、大きな転機を迎えることになります。

 

「去年、妻が体調不良を訴えて病院に行ったところ、がんであることが判明しました」

 

一度は手術で持ち直しましたが、状態は悪化し、いまは余命宣告を受け、入院している状態です。

遺産分割に不満を持つ妹が、妻の入院先に押しかけて…

「義妹とは、義父の3回忌以降会っていません。ところが、だれから聞いたのか、妻の入院先に義妹が面会を求めてきたそうなのです」

 

妻の妹が主張しているのは、姉には子どもがいないのだから、姉の夫が暮らしている実家は私にも相続権がある、姉が死んだら私がもらう、ということでした。

 

「義妹はたびたび施設を訪れては、妻に、自分に自宅を相続させると遺言書を書くよう、迫ってくるそうです」

 

小川さんは頭を抱えています。

 

「妻は、自宅マンションを私に残したいといっています。私も住み慣れた場所を離れたくありません」

きょうだいには「遺留分の減殺請求権」がない

筆者は小川さんへ、妻に遺言書を残してもらうようアドバイスしました。遺言書としていちばん確実なのは公正証書遺言です。自筆の場合、家庭裁判所による検認が必要となり、時間や手間がかかるからです。

 

「わかりました。妻と改めて相談します」

 

次の打ち合わせのとき、小川さんには妻の印鑑証明書、固定資産税納付明細、登記簿謄本といった書類を持参してもらいました。筆者はこれらの資料に基づいて遺言書の原案を作成し、公証役場と打合せを行いました。小川さんとは、それらの経過についてファックスやメールのやり取りですませました。

 

その後、小川さんの妻の病院へ、小川さんと筆者、公証人等とともに足を運び、無事に遺言書作成は完了しました。遺言の執行者は小川さんとしました。

 

これにより、万一妻が亡くなった際には、全財産が小川さんに相続され、不動産の名義変更登記も可能になります。きょうだいには遺留分の減殺請求権がないため、小川さんの妻の思いは確実に実現できます。

 

その後のご報告では、入院中ながら、お元気に過ごしているということです。お2人の幸せな時間が少しでも長く続くよう、願ってやみません。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

本記事は、株式会社夢相続のサイト掲載された事例を転載・再編集したものです。

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