(写真はイメージです/PIXTA)

築年数を重ね、所々に老朽化がみられ始めた賃貸物件。オーナーには「売却」「リフォーム・リノベーション」「新築への建て替え」の3つから、いずれかの選択肢を選び取ることが求められます。それぞれの選択肢に一長一短があり、絶対的な正解は存在しません。オーナーの投資意向や物件の立地・間取り・築年数等によって、ベストなチョイスは異なります。本稿では、株式会社LandSitz代表の船橋寛之氏が、“築古感”の漂い始めた賃貸物件をどう扱うべきか、3つの対応策について解説します。

「法定耐用年数」を超えている場合、「建て替え」が賢明か

アパートを建築する際にローンで資金調達していた場合、通常は返済期間が「法定耐用年数」内になっています。なぜなら、返済が滞り金融機関が物件を差し押さえることになったとしても、「法定耐用年数」を超えている場合は評価額が「ゼロ」となり、貸し倒れ損を埋められないためです。

 

言い換えれば、「法定耐用年数」を超えている物件は、すでにローンを完済しているケースが多いということ。返済期間中と比べれば資金面にゆとりが生じているでしょうし、最寄りの駅や商業施設などからほど近い利便性の高いロケーションであれば、土地を担保に新たなローンを組める可能性もあります。

 

したがって、鉄骨造であっても築30年というような「法定耐用年数」を超えた物件なら、コストパフォーマンス的に建て替えを選択するのが賢明かもしれません。

 

リフォーム・リノベーションにとどめていると、さらに10年後、築40年を迎える頃には別の箇所も老朽化し始め、ふたたび大掛かりな修繕が必要となる恐れがあります。また、建物の耐震性や省エネ性能、機能性、さらには間取りも時代遅れになっている可能性が高く、そういった点からも建て替えを検討したほうがよさそうです。

 

空室の度合いも判断材料の1つです。半数以上が埋まらない状態が続き、その原因が老朽化と推察できるなら、大掛かりなリノベーションか新築への建て替えが求められているということでしょう。

まとめ

所有する賃貸物件が老朽化し、慢性的に空室が発生するようになった場合、取るべき選択肢として①売却する②リフォーム・リノベーションを行う③新築に建て替える……の3つが挙げられます。

 

①売却すればその後の維持管理コストは負担せずに済むものの、希望通りの金額で買ってもらうのは難しいというのが実情でしょう。また、②リフォーム・リノベーションを行って物件のバリューアップを図れば、再び入居者を獲得できるかもしれませんが、コストの回収には長い時間を要します。

 

さらに「法定耐用年数」を超えて築30年以上に達している場合、中途半端なリフォーム・リノベーションにとどめると先々で追加の投資が必要になる恐れがあるため、コスパの観点からも、③建て替えを選択するのが妥当かもしれません。

 

※本記事は、「不動産業界から『あなた』を守ります」をコンセプトに株式会社LandSitzが運営する『不動産投資の裏側を知る教科書』のコラムより、一部編集のうえ転載したものです。