(※写真はイメージです/PIXTA)

世の中には、本名ではなく仮名で仕事をする職業が多く存在します。たとえば、芸名で活動する芸能人のほか、YouTuberなどもYouTube上での名前を使って活動しています。そして、キャバクラやホストクラブなどで働くホステスやホストといった、いわゆる夜職の人々も本名ではなく源氏名で活動しています。では、本名ではない名前に対する誹謗中傷には、法的措置を取ることは可能なのでしょうか。Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

発信者情報開示請求の具体的なプロセス

プロバイダ責任制限法に基づき、まずはコンテンツプロバイダに対して発信者情報開示請求(仮処分)または発信者情報開示命令(非訟)の申立てを行います。そのうえで、請求が認められれば、発信者のIPアドレスとタイムスタンプの情報を得ることができます。

 

その後、コンテンツプロバイダから開示された情報をもとに、アクセスプロバイダ(NTTやKDDIなど)に対して発信者情報開示請求訴訟または発信者情報開示命令の申立てを行います。

 

その際には、アクセスログが消されてしまわないように、訴訟手続であればアクセスログの消去禁止の仮処分を、開示命令であれば消去禁止命令の申立てを行なっておきます。そして、裁判所が請求を認めれば、アクセスプロバイダの契約者である発信者の住所や氏名が判明することになります。

 

弁護士に依頼するメリット

特に、発信者情報開示命令は新設された制度であることや、各プロバイダやサイト管理者の対応が日々変化していることもあり、変化に応じた実務上の対応が求められます。

 

また、ログの保存期間の関係で、迅速かつ正確に申し立てることが要求されますので、初めて誹謗中傷を受けてどうしようと悩まれているうちに、すでにログが消えてしまっていたということにもなりかねません。

 

そこで、弁護士に依頼することで迅速かつ正確に申立てを行い、適切に対処をしていくことが可能となります。

源氏名への誹謗中傷も法的措置が可能!まずは弁護士へ相談

源氏名に対して誹謗中傷を受けた場合であっても、名誉棄損などであるとして不法行為が成立する可能性は十分にあります。

 

特に、夜職の方々に対する誹謗中傷は比較的多い部類であることから、いわれのない誹謗中傷を受けることで心も傷つきますし、お店の営業にも支障をきたす場合があるでしょう。また、仕事以外のプライバシー情報が流出していると言った場合には、ストーカー被害といった二次被害が起きる可能性もあります。

 

誹謗中傷を受けたと考えられた際には、法的に誹謗中傷といえるのかどうかを判断するためにも、一刻も早くご相談いただければと思います。

 

 

 

Authense 法律事務所

 

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