(※写真はイメージです/PIXTA)

会社の成長に必要不可欠な“権利”や“ノウハウ”といった「知的財産」は、形を持たない無形資産であるため、きちんと保護・管理しなければ、ライバルに“横取り”される危険性があります。そこで今回、特許権をはじめとした「知的財産」を守るために欠かせないいくつかの権利について、『「見えない資産」が利益を生む GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス』著者の鈴木健二郎氏が解説します。

「知的財産」とはなにか

知的財産(知財)とは、技術・ノウハウ、デザイン、音楽・映像、キャラクター・アート、サービス名称をはじめとした、各企業が持っている「無形資産」のことです。

 

これらを活用し、デジタル化、グローバル化、あるいはガバナンス/サステナビリティを実現していくことが、目まぐるしく環境が変化するVUCA時代の社会では不可欠となります。

 

[図表]:知的財産権の種類
[図表]:知的財産権の種類

 

とくに重要なのが、保有している多様な知財を“ミックス”させること。全社で活用できるあらゆる知財をミックスしてポートフォリオ化し、事業、マーケティング、資金調達、デジタル、ブランド、法務などの戦略を統合的に機能させて初めて、企業の持続可能な成長に資するマネジメントが実現します。

 

では、具体的に会社の中のどのようなものが知財になり得るのでしょうか。

 

これには、知財を権利として捉えた「知的財産権(知財権)」を規定している法律とともに解説していくと分かりやすいでしょう。

 

最もイメージしやすいのは、「特許権」です。特許権をはじめとして、特許庁が所轄する「産業財産権」には次のようなものがあります。

 

・特許権

特許法によって規定されている、産業上利用可能な発明を保護するための権利です。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、新規かつ高度のものをいいます。特許発明とは特許されている発明をいいます。

 

特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できると共に、第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。

 

例)通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明

 

・実用新案権

実用新案法によって規定されている物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいますが、発明と違って高度であることを必要としません。登録実用新案とは実用新案登録を受けている考案をいいます。

 

例)携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案

 

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※本連載は、鈴木健二郎氏の著書『「見えない資産」が利益を生む GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス』(ポプラ社)より一部を抜粋・再編集したものです。

「見えない資産」が利益を生む GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス

「見えない資産」が利益を生む GAFAMも実践する世界基準の知財ミックス

鈴木 健二郎

ポプラ社

アップルが、銀行やホテルを始めるのはなぜか? 会社のイノベーションの材料は、社内に埋もれている! 「知的財産」を最大活用する新規事業のつくり方。 三菱総研、デロイトトーマツコンサルティングを経て、特許庁・経…

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