(※写真はイメージです/PIXTA)

労働力調査(基本集計)2021年平均によると、雇用者数は2011年の5,512万人から2021年には5,973万人と増加傾向にあります。そんななか、雇用者が不利にならないように働く人を守るルール〈労働基準法〉が年々厳しくなっています。法令に沿ったルールを作ったにもかかわらず、気がついたら「法令違反」になっていたという事態を避けるため、事業主はどのような対策が必要なのか、コンビニ7店舗を経営するフランチャイズオーナー、長瀬環氏の著書『儲かるコンビニのフランチャイズの教科書』(自由国民社)より、みていきましょう。

労働基準法による変化

その1つが労働基準法です。雇用する側とされる側、何もルールを作らなかったら雇用する側の力が大きいので、働く側の不利にならないようなルール作りが必要になってきたのです。

 

年々、この従業員を守るルールが厳しくなっています。当然、基本的な労働時間を超過した部分に、割り増しして、賃金を支払わなければなりません。ですから、しっかりと週に2日は休日を取ってもらうようにしましょう。そして、しっかりと有給休暇を取ってもらいましょう。

 

健康維持のために健康診断を受診してもらってください。雇用保険・社会保険に加入させ、半額を会社が負担しましょう。

 

ビジネスパーソンであれば、そんなの当たり前のことと思うかもしれませんが、私の経験では、コンビニエンスストアでは意外とできていない店舗があるのが実状です。

 

会社は法令を遵守しなければいけません。それを守ることで従業員満足に繋がりますし、守らないと罰せられてしまいます。フランチャイズ店舗であってもそれは同様です。

 

一度覚えた法令も、時が経つと内容が変化している場合もあります。法令に沿ったルールを作ったのに気がついたら、法令違反になっていたなんてこともありえます。

 

「知らなかった」では済まされないので、専門家である社労士事務所と顧問契約を結び定期的なアドバイスをもらうことをおすすめします。

 

本部と加盟店は別々の会社です。本部は本部で加盟店は加盟店でそれぞれが自社についての備えをしなければなりません。本部がやってくれるものではありません。ですから、ご自身で社労士を探さなければならない場合もあるでしょう。

 

ちなみに、私の加盟するコンビニチェーンには社労士を紹介してもらえる仕組みがあります。顧問契約については加盟店オーナーに委ねられますが、まっさらの起業でツテがない方にとってはありがたい仕組みかもしれませんね。

 

こういった制度があるのかないのかも、確認してみましょう。

 

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※本連載は、長瀬環氏による著書『儲かるコンビニフランチャイズの教科書』(自由国民社)より一部を抜粋・再編集したものです。

儲かるコンビニフランチャイズの教科書

儲かるコンビニフランチャイズの教科書

長瀬 環

自由国民社

現在、起業の選択肢の1つとして有力になりつつあるフランチャイズ。一見、本部の下での経営は安定しているように見えますが、実際は、普通の会社経営と同じように多くの苦労を抱えています。 本書は、年商17億円・店舗数7店…

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