(※写真はイメージです/PIXTA)

収益事業等以外は原則非課税の宗教法人。税法上「公益法人等」に分類されるためですが、なかにはこの制度を悪用する宗教法人・僧侶もいるようです。“元マルサの僧侶”という異色の経歴を持ち、『税理士の坊さんが書いた宗教法人の税務と会計入門』(国書刊行会)著者の上田二郎氏が、実際にあった「宗教法人による所得の申告漏れ事件」を紹介します。

よくあるミスでも実名報道…宗教法人に向けられる「世間の目」

成田山新勝寺、1億円の申告漏れ――国税指摘

成田山新勝寺(千葉県成田市)が東京国税局の税務調査で、2011年3月期までの5年間で約1億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。

 

税金のかからない宗教活動として提供した精進料理の材料費などを、収益事業の経費に計上していたという。過少申告加算税を含む追徴税額は約2,100万円だった。

 

関係者によると、新勝寺は収益事業として、希望する参拝者に精進料理を1人前1千円で提供し、同じ精進料理を宗教活動の特別大護摩の法要(3万円以上)を受けた参拝者には無料で提供していた。

 

精進料理の材料費や人件費は、宗教活動分も含めて収益事業の経費になっていたため、課税対象所得が過少になっていたようだ。

 

宗教法人は法人税法上の優遇措置があり、物品販売業や料理店業などの収益事業は課税対象になるが、お布施などの宗教活動は非収益事業として収入に税金がかからない。

 

記事の見出しを見ると申告漏れ額が1億円もあって、一見、衝撃的ですが、この事案は単なる区分経理の誤りで、実際にはよくあるケースです。

 

新勝寺側は収益、非収益の区分を理解し、特別護摩法要の参拝者への精進料理は無料(祈禱料の一部)で提供し、その他の希望者には有料(料理店=収益事業)で提供して区分経理していたのでしょう。

 

しかし、その原価(材料費、水道光熱費、人件費など)のすべてが収益事業の経費になっていたため、提供した精進料理の数によって収益事業(料理店)にかかった原価と、非収益事業にかかった原価(護摩法要)に按分計算するよう指摘されたのだと思われます。

 

それにしても、単なる経費の区分誤りで実名報道になるのですから、宗教法人の申告漏れに対して、国税、マスコミともに厳しい姿勢で対応していることがよくわかります。

 

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※本連載は、上田二郎氏による著書『税理士の坊さんが書いた 宗教法人の税務と会計入門』(国書刊行会)より一部を抜粋・再編集したものです。

税理士の坊さんが書いた 宗教法人の税務と会計入門 第三版

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上田 二郎

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