(※写真はイメージです/PIXTA)

X(旧Twitter)など、インターネット上での誹謗中傷被害が後を絶ちません。もし誹謗中傷を受け、相手を名誉棄損罪で訴えたい場合、どのような条件であれば罪に問うことができるのでしょうか? 本記事では、伏字・イニシャルで相手に誹謗中傷されたケースを例に名誉毀損で相手を訴えるための条件について、Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

「名誉毀損」とは?

名誉毀損とは、事実を適示するなどして、相手の社会的評価を下げる行為です。インターネットで個人が簡単に情報を発信できるようになったことから、名誉毀損は、いまや社会問題となっています。なかには、完全な匿名であるとの誤解などから、安易に名誉毀損に該当する内容の書き込みをする人もいます。

 

名誉毀損は民事上の損害賠償請求の対象となる可能性があるほか、刑法上の名誉毀損罪に問われる可能性もある行為です。 名誉毀損の被害にあった場合には、相手がわからないからといって諦めるのではなく、弁護士へご相談ください。

名誉毀損に対してとりうる法的手段

名誉毀損の被害にあった場合には、主に「刑事」と「民事」の2つの法的手段が検討できます。これらをともに追及することもできますし、いずれか一方のみの責任を追及することも可能です。いずれの責任を追及するのかは状況や被害者の希望する内容によって異なりますので、あらかじめ弁護士へ相談のうえ、追及する責任を検討するとよいでしょう。

 

刑事上の責任と民事上の責任の概要は、それぞれ次のとおりです。

 

刑事告訴をして刑法上の罪に問う

名誉毀損をした相手に刑事上の責任を追及するためには、相手を刑事告訴することが必要です。名誉に対する罪は、いくつかありますが、今回は「名誉毀損罪」と「侮辱罪」をとり上げます。これらはいずれも「親告罪」であり、相手を罪に問うためには、被害者が刑事告訴をしなければなりません(刑法232条)。

 

名誉毀損罪と侮辱罪のそれぞれの内容は、次のとおりです。

 

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が問われる罪です(同法230条)。 名誉毀損罪に該当した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。名誉毀損罪の成立要件については、後ほどくわしく解説します。

 

侮辱罪

侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が問われる罪です(同法231条)。「事実の摘示」は要件とされておらず、より抽象的な侮辱であっても対象となる可能性がある点で、名誉毀損罪と異なります。侮辱罪に該当した場合には、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処される可能性があります。

 

従来、侮辱罪の刑罰は「拘留又は科料」のみでした。 しかし、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっているなか、これでは軽すぎるとの声が高まり、令和4年(2022年)7月7日から厳罰化されています。

 

損害賠償請求をする

名誉毀損に対して民事上の責任を追及する際には、相手に対して損害賠償請求をすることとなります。 損害賠償請求とは、相手の行為によって被った損害を、金銭で支払うよう請求することです。

 

損害賠償請求は、まず、名誉毀損をした相手に対して直接請求を行うことが多いです。しかし、請求を無視されたり、到底受け入れられないような減額を求められたりする場合もあるでしょう。 その場合には、裁判で損害賠償請求をすることとなります。

 

なお、損害賠償請求が裁判で認められたにもかかわらず相手が支払わない場合には、強制執行を行い、強制的に取り立てることが可能です。

 

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