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キャッシングやカードローンのサービスを利用したことはありますか? 借入れの理由は様々ですが、多くは生活費の支出増加を補いたいという一時的な借入れによるものです。しかし、生活費の補填のために借入れを続けていたら、多額の借金になってしまった…なんてことも。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマサポ』から一部編集してお届け。本稿では、借金返済の手段のひとつである任意整理手続きのメリットとデメリットについて解説します。

任意整理手続きのデメリット

今度は任意整理手続きのデメリットについて簡単にみていきましょう。

 

元金を減らすことはできない

借入れ元金を減らしてもらうことはほとんどできません。自己破産や個人再生手続きと違い元金を減らしてもらうことは原則ありません。特殊な場合、たとえば、債権回収会社に買い取られた借金の請求のとき、一括であれば値引きに応じてくれることがあります。

 

交渉ができない業者も存在する

一部、将来利息のカットに応じてくれない業者が存在します。中小企業であれば将来利息のカットや減額に応じないところが結構あります。また、事務所によっては、大手であっても利息カットができない場合もあります。

 

人によってメリットが少ないことがある

取引期間が短い場合や、取引の態様によっては利息のカットや長期分割ができない場合があります。消費者金融については、借りてすぐに任意整理手続きとなると、利息という売上が全然上がらなかった取引として利息のカットや長期分割に応じてもらえない場合があります。

 

信用情報に影響が出る

信用情報機関に情報が登録され、借入れが一定期間できにくくなります。登録後5年間とされています。大手の業者については原則として借入れができなくなります。逆に中小企業だと、自己破産をした人を対象として貸付するなどケースバイケースなことがあります。

任意整理手続きの流れ

 

1.任意整理の手続きは、最初に司法書士に依頼をします。

 

2.その後、司法書士が受任通知という書類を各債権者に送ることで、督促がストップすることになります。

 

3.そこからおおむね3ヵ月ほどで債務額が確定し、債権者と司法書士が和解案を取りまとめます。

 

4.依頼から半年ほどしたら和解の内容に沿って返済を開始します。

 

5.依頼から返済開始までの期間に報酬等を分割支払うことが一般的です。

 

6.また、複数社から借入れをしている場合、支払いの管理を司法書士に依頼することができ、その場合は、司法書士に毎月一括で振込をして、司法書士から各債権者に返済をすることになります。

返済再開以降

返済再開後に注意する事項としては、滞納してしまうことが考えられます。1回であれば基本的に待ってもらえることが多いですが、2回以上滞納してしまうと一括で請求され、遅延損害金が付与されてしまいます。これは、任意整理で和解する内容としてそのように記載することが多いからです。

 

その場合でも、再度和解することが可能な場合や、自己破産、個人再生などほかの債務整理手段を選択することもできますので、一度専門家に相談することをお勧めします。

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