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キャッシングやカードローンのサービスを利用したことはありますか? 借入れの理由は様々ですが、多くは生活費の支出増加を補いたいという一時的な借入れによるものです。しかし、生活費の補填のために借入れを続けていたら、多額の借金になってしまった…なんてことも。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマサポ』から一部編集してお届け。本稿では、借金返済の手段のひとつである任意整理手続きのメリットとデメリットについて解説します。

司法書士への相談

借金が増え返済が大変になった場合、弁護士や司法書士に相談するのが一般的です。個人で各業者に連絡して利息を減らしてほしいといってもすぐに対応してくれるところは少ないでしょう。

 

多くの人がインターネットでどれくらい返済額が減るのか、利息が減るのかについて調べると思います。利息のカットについてはある程度情報が載っているので、大手の消費者金融やクレジットカード会社であれば特に問題なく可能ということはわかると思います。

 

しかし、今の返済額から手続きをしてどれくらい減るのかについてはよくわからないことが多いかと思います。返済額については個人差があるので、一律これくらいの返済額に減額できるといったことを明示することは難しいのです。

 

各事務所に問い合わせることで、ある程度はわかるので気になる場合は無料で確認してみるのがよいかと思います。調べたうえで事務所に相談することになると思いますが、そこで注意することは、利息のカットがちゃんとできるのかどうかを確認することです。

 

事務所によっては、過去に過払い金請求を苛烈に行ったことで、任意整理の和解が難しくなったり、対応がおざなりだったために貸金業者から信用されておらず、利息のカットができない場合があります。

 

ある司法書士事務所では利息のカットができないといわれた業者でも、ほかの事務所ではできる場合もあります。月の返済額を増やすことを条件に利息のカットができる場合もありますので、具体的に話を聞いて納得してから依頼をすることをおすすめします。

 

また、業者との交渉の過程によっては、事前の話が100%そのとおりにならないこともありますのでご注意ください

任意整理手続きのメリット

ここで、任意整理のメリットについて触れていきましょう。

 

将来利息のカット、月額支払いの減額

将来利息をカットしたうえで3年~5年の長期分割払いにすることによって、毎月の返済額を下げることができます。これが任意整理のメイン部分ですが、利息をカットすることができない場合もあるので注意が必要です。

 

また、返済額を下げることができることも、もともと返済額が少額の場合は返済額が上がってしまうこともあります。

 

手続き希望業者を選べる

すべての債権者を手続きしなくてはいけないわけではなく、必要な会社のみ選んで手続きをすることができます。これは、法的手続きである、自己破産や個人再生の場合とは異なり、たとえば、家族や知人から借りている場合など、そちらは手続したくないといったことが可能です。

 

依頼者の負担が少ない

裁判所がかかわる手続きではないため、資料集めをするといった依頼者の負担が少なくなります。任意整理手続きは、代理人が行うものなので、基本的に依頼者がしなくてはならないことはありません。

 

借入れの理由に関わらず手続きができる

ギャンブルや浪費といった借入れの原因に関わらずに手続きをすることができます。こちらは、自己破産の場合には、免責許可が下りない可能性がありますが、任意整理では借入れの理由は問われません

 

督促をSTOPできる

延滞していて債権者から督促等がなされている場合、その督促を止めることができます。任意整理手続きに限らず、法律職に依頼すると業者からの督促や連絡を止めることができます。延滞していて、煩わしい場合にはメリットに感じることもあると思います。

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