税務調査官「このお金の使い道は?」→「そんな昔のことは忘れました」で“多額の追徴課税”を回避できるワケ【元税務調査官が暴露】

税務調査官「このお金の使い道は?」→「そんな昔のことは忘れました」で“多額の追徴課税”を回避できるワケ【元税務調査官が暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査では、百戦錬磨の調査官からさまざまな質問を受けます。その際、自信を持って答えられない場合には「そんな昔のことは忘れました」と答えたほうが、かえって“多額の追徴課税”を課されずに済むと、元税務調査官の秋山清成税理士はいいます。いったいなぜなのか、元国税のベテラン税理士の秋山氏が、元税務調査館の視点から「税務調査でやってはいけない言動」を解説します。

相続人がやってはいけない行動

財産を隠そうとする

百選錬磨の調査官に対し、相続人がやってはいけない行動がありますので、紹介しましょう。

 

調査官が「亡くなった人の机や金庫の中を見せてください」と要請しているにもかかわらず、それらを頑なに拒む人は、「この家には隠したい何かがあるから調査に協力しないのだ」と確信します。

 

さらに、怒ったり、文句を言ったり、脅迫じみた態度をすると、余計に調査は厳しくなり、調査時間も長引きます。

 

いずれにしても、最終的に金庫を開けることになるので、ここはにっこり笑って、「どうぞ、どうぞ」という寛容な態度で接しましょう。

 

分からないことを憶測で答えてしまう

預金が減っていることに対し、「生前、夫は夫方の甥をかわいがっていたので、贈与をしたに違いありません」と妻が憶測の証言をしたとしましょう。調査官はその証言内容の真偽を確認するため、甥の預金を調べるので時間と手間を費やします。

 

証言がまったくの見当違いであれば、すべての証言が怪しく思えてきて、さらに追及が厳しくなります。

 

調査官の質問に対し、無理に憶測や思い込みで答える必要はありません。分からないことは「分からない」ときっぱり答えてください。

 

嘘の証言をする相続税申告で嘘の申告や、調査の際に調査官に嘘の証言をした場合、財産の仮装・隠ぺいとして重加算税という厳しいペナルティが科されることになります。

 

重加算税は本来の税金の最大40%増です。嘘をつくよりも、「そんな昔のことは忘れました」と正直に答えたほうが、まだ救われます。

 

担当税理士が高圧的な態度をとる

依頼した税理士が税務調査官を言い負かしたら頼りになる、と思うかもしれませんが、それは逆だと考えましょう。

 

税理士が高圧的な態度でいると、調査官は「とことん調査してやるぞ」というスイッチが入り、結果的に調査が厳しく長期化することになります。

 

もし、依頼する税理士が「いざとなったら私が調査官を言い負かしてやりますから」というような発言をするようなタイプなら、その人には頼まないほうがよいでしょう。

 

相続専門の税理士なら税務署対応の匙加減が分かっているので、探してみましょう。

 

次ページ税務調査当日までに済ませておくべき“たったひとつのこと”

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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