(※画像はイメージです/PIXTA)

「人生100年時代」を控え、公的年金だけでは老後資金を完全に賄えないといわれています。そんななか、税制優遇を受けられる積み立ての方法として「iDeCo」や「NISA」がクローズアップされています。それらに加え、掛金の一部が所得控除の対象となる「個人年金保険」があります。しかし、果たして「iDeCo」や「NISA」と異なるメリットはあるのでしょうか。検証とともに解説します。

個人年金保険とは

個人年金保険とは、「60歳まで」「65歳まで」等、決まった年齢までお金(保険料)を積み立て、その後、積み立てられたお金を原資として年金を受け取るしくみの金融商品です。

 

「保険」という名前がついているものの、死亡保障等の機能よりも貯蓄の機能の方が強くなっています。

保険料の一部につき「生命保険料控除」を受けられる

個人年金保険の保険料は、所得税・住民税のそれぞれについて、「個人年金保険料控除」または「一般生命保険料控除」の対象となります。

 

◆「個人年金保険料控除」の対象となる場合

「個人年金保険料控除」の対象とするためには「個人年金保険税制適格特約」を付ける必要があります。この特約を付けられる要件は以下の通りです。

 

【「個人年金保険税制適格特約」を付けられる要件】

・払込期間が10年以上

・年金の支払開始年齢が60歳以上

・年金受給期間が10年以上

 

◆「一般生命保険料控除」の対象となる場合

個人年金保険に「個人年金保険税制適格特約」を付けられない場合、「一般生命保険料控除」の対象となります。

 

また、個人年金保険の種類のうち、後述する「変額個人年金保険」については、「個人年金保険料控除」ではなく、「一般生命保険料控除」の対象となります。

 

「一般生命保険料控除」は、典型的な生命保険である「定期保険」「収入保障保険」「終身保険」と同じ枠です。したがって、既にほかの生命保険で「一般生命保険料控除」の枠が埋まっている場合は、税制上の特典は受けられないということになります。

 

◆個人年金保険で控除を受けられる額

個人年金保険料控除においては、所得税と住民税のそれぞれで、保険料の額の一部について控除を受けられます。以下の通りです。

 

【所得税における所得控除額】

・年間保険料2万円以下:全額

・年間保険料2万円超~4万円:保険料×1/2+1万円

・年間保険料4万円超~8万円:保険料×1/4+2万円

・8万円超:4万円

 

【住民税における所得控除額】

・年間保険料1.2万円以下:全額

・年間保険料1.2万円超~3.2万円:保険料×1/2+0.6万円

・年間保険料3.2万円超~5.6万円:保険料×1/4+1.4万円

・5.6万円超:2.8万円

 

このことからすれば、月々7,000円~1万円を積み立てるのがちょうどいいといえます(月額最低1万円からの保険会社もあるためです)。

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