(※写真はイメージです/PIXTA)

SNSなどでの誹謗中傷が、社会問題となっています。では、誹謗中傷を避けるために自分でできる対策はあるのでしょうか? 本記事では、誹謗中傷への対策や誹謗中傷をされた場合にとることができる法的措置などについて、Authense法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

【対応方法】ネット上で誹謗中傷をされたら?

インターネット上で誹謗中傷をされたら、どのように対応すればよいのでしょうか? 主な対応策は、次のとおりです。

 

削除請求をする

(※写真はイメージです/PIXTA)
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まず、SNS運営企業などに対してコメントの削除請求をすることが考えられます。ただし、削除請求をする際には、次の2点に注意しなければなりません。

 

1.自分で削除請求することは容易ではない

SNSによっては削除請求のフォームが設けられており、削除請求をすること自体は難しくない場合もあります。ただし、請求が認められ、実際に削除をしてもらうことは容易ではありません。

 

なぜなら、SNSなどの投稿は投稿者の「表現の自由」との兼ね合いがあり、SNS各社としては自社の判断で削除をすることをできるだけ避けようとする傾向にあるためです。

 

また、フォームに「削除されるべきである理由」を明記するような欄がある場合、説得的に法律論として記載するほうがより効果的ですが、このような法的に説得的な文章を構成することは容易ではありません。

 

2.削除されるとほかの対応が困難になる

次で解説する損害賠償請求や刑事告訴を行う可能性があるのであれば、投稿の削除請求をするかどうかについて慎重に検討するべきでしょう。なぜなら、請求が認められて投稿が削除されれば、証拠保全をしていない場合、その後損害賠償請求や刑事告訴をすることが極めて困難となってしまうためです。

 

損害賠償請求をする

2つ目の対応策は、相手に対して損害賠償請求をすることです。損害賠償請求とは、誹謗中傷によって自分が受けた損害を、金銭で支払うよう請求することです。損害賠償請求が認められれば、以後の誹謗中傷への抑止力へもつながるでしょう。

 

なお、SNSは表面上匿名のことが多く、誹謗中傷をしている相手が誰であるのか不明である場合も少なくありません。そのため、損害賠償請求をする前段階として、相手を特定する必要があります。相手を特定するためには、SNS運営企業などと相手が接続(投稿)に使用しているプロバイダから情報開示をしてもらうステップが必要となるので、早期に弁護士へご相談ください。

 

刑事告訴をする

3つ目の対応策は、相手の行為が先ほど解説した「名誉毀損罪」や「侮辱罪」など刑法上の罪に該当するとして、刑事告訴をすることです。刑事告訴をして罪が確定すれば、相手に対して刑罰が科されます。ただし、刑事告訴をする際にも損害賠償請求をする際と同じく、先に相手を特定することが強く推奨されます。

 

また、警察は人命にかかわる事件など緊急性の高い事件を多数抱えている場合もあり、誹謗中傷などへの対応を優先してもらいづらいという場合も想定されます。

 

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