相続額に応じた「納税額の負担割合」を算出
計算の結果、山田家全体で支払う相続税額は480万円となりました。この後、各自が実際に財産を相続した取り分によって、この相続税額480万円を分けます。
仮に長男が亡くなった父親の財産をすべて相続したのであれば、480万円の相続税は長男がすべて負担します。
配偶者が全体の財産の8割、残りを子どもたちが1割ずつ相続したのであれば、支払う相続税額は妻が8(384万円)、長男が1(48万円)、長女が1(48万円)という負担割合になります。
少しずつ、相続の準備をしよう
このように相続税は自身でザックリと計算することができます。しかし、不動産の正確な評価や、相続税が少しでも安くなる効率的な遺産分割方法は相続専門の税理士に相談したほうがよいと思います。
相続は誰にでも起きる身近な出来事です。イザというときに慌てないよう、少しずつ準備を始めて、スムーズな遺産分けと相続税申告に備えたいものです。
秋山 清成
秋山清成税理士事務所
税理士
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