(※画像はイメージです/PIXTA)

よく、「税金対策」「節税」としてものの一つに、「高級中古車を購入して代金を経費にする」という方法があります。しかし、すべての人・会社におすすめできるものではありませんし、タイミングによってはまったく意味がなくなってしまいます。特にタイミングについては、4月~5月が有力な時期の一つです。本記事では、その理由も含め、中古車購入が「節税」になるしくみについて解説します。

高級中古車を購入すると「節税」になるといわれる理由

前提として、まず、自動車の購入代金を費用計上する方法である「減価償却」について解説します。

 

減価償却とは、事業用に購入した資産の購入代金を、一定期間(法定耐用年数)にわたって「減価償却費」として費用計上していくことです。

 

「法定耐用年数」は資産の種類に応じて定められています。

 

一般的な乗用車(新車)の法定耐用年数は6年です(国税庁HP「主な減価償却資産の耐用年数表」参照)。

 

これだと、もっともメジャーな減価償却費の計算方法「定率法」を利用しても、初年度に33.4%しか経費計上できません。

 

たとえば、自動車の価格が600万円であれば、初年度の減価償却費は200万円のみです。

 

しかし、「3年10ヵ月落ち」以上の中古車であれば、1年で代金全額を減価償却費に計上できます。

 

すなわち、まず、中古車については、耐用年数は以下のように計算されます。

 

【中古車の耐用年数の計算方法】

1. 法定耐用年数が未経過の自動車を購入した場合:(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(年)

2. 法定耐用年数を経過した自動車を購入した場合:法定耐用年数×20%(年)

 

そして、1年未満の端数(小数点以下の数値)が発生した場合、端数は以下のように処理します。

 

【1年未満の端数(小数点以下の数値)が出た場合の処理】

・年数が2年超の場合:切り捨て

・年数が2年未満の場合:切り上げ(2年)

 

したがって、中古車の耐用年数は最短で「2年」ということになります。そして、先述したメジャーな計算方法「定率法」を使えば、「1年」で全額を償却することができます。

 

そして、計算上の耐用年数が「2年11ヵ月」の自動車であれば、先ほどの1年未満の端数が出た場合の処理をすると、

 

1. 「11ヵ月」が切り捨てられて法定耐用年数が「2年」となる

2. 定率法により「1年」で償却できる

 

ということになります。

 

耐用年数が「2年11ヵ月」となるのは「3年10ヵ月落ち」の中古車です。

 

したがって、3年10ヵ月落ち以上の中古車であれば、1年で経費化できるということになります。

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