(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年分の確定申告期間は2023年3月15日(水)までですが、「いつまでに」「何を」すればいいかは、正確に把握している人は多くないように見受けられます。また、期限に関する理解・対応を誤ると、思いのほか重い不利益やペナルティを受けることがあります。そこで、本記事では、いつまでに何をすれば良いのかと、期限に間に合わなかった場合のペナルティの内容について解説します。

e-Taxによる申告(電子申告)の場合

e-Taxを利用して申告する場合(電子申告)、2023年3月15日(木)の23:59が期限なので、それまでに申告を行う必要があります。

 

e-Taxによる申告は、はスマホとマイナンバーカードがあれば可能です。

 

なお、「青色申告特別控除」の適用を受けるには、e-Taxによる申告、または電子帳簿の保存のどちらかが必要です。

郵送により提出する場合

確定申告書を郵送により提出する場合には、3月15日(木)の消印有効となっています。

 

ただし、同日の遅い時間に投函した場合、翌3月16日の消印となる可能性があります。したがって、「ゆうゆう窓口」が設置されている郵便局に持ち込んで消印を押してもらうのが無難です。

 

なお、新型コロナウィルス禍の影響で、「ゆうゆう窓口」の営業時間を短縮していることがありますので、確認しておく必要があります。

窓口(確定申告会場)に直接提出する場合

申告書を税務署の窓口(確定申告会場)に直接提出する場合についても、一応触れておきましょう。

 

なお、国税庁によると、85%以上の納税者がe-Taxまたは郵送による申告確定を行っているとのことです。

 

税務署の開庁時間は平日8:30~17:00です。したがって、17:00までの間に窓口に提出する必要があります。

 

ただし、期限ぎりぎりだと大変な混雑が予想されます。また、2023年1月10日以降、事前にLINEで「入場整理券」を取得できるようになりました。詳しくは国税庁のHPでご確認ください。

所得税の法定納期限も「3月15日」だが…

所得税の法定納期限も、確定申告期限と同じ「2023年3月15日(水)」となっています。

 

ただし、「振替納税」すなわち引き落としを利用すれば、3月15日に2023年4月24日(月)に引き落とされることになります。

 

手続きは、確定申告書と一緒に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出します。

 

書式は「納付書送付依頼書」と「預貯金口座振替依頼書」が一体となったものであり、国税庁のHPからダウンロードできます。これを一旦提出すると、以後は「納付書送付依頼書」の部分だけ記載して提出すれば「振替納税」を利用できます。

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次ページ期限までに間に合わなかった場合のペナルティ

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