(※写真はイメージです/PIXTA)

故人の戸籍謄本は、相続の際に必要となります。提出する機関によっては提出の期限があり、知らないと大きな損をするかもしれません。手続きの順序や相続に必要な知識、相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「戸籍」についてお伝えします。

相続人の戸籍謄本には条件が付されている

それぞれ相続人の戸籍謄本に関しては、次のように条件が付されています。

 

・法務局での相続登記・運輸局で相続による自動車名義変更の場合:被相続人の死亡日以後の証明日が明記された戸籍謄本

・税務署への相続税申告の場合:相続開始日から10日経過後に作成された戸籍謄本

 

相続人の戸籍謄本に条件が付されている理由は相続開始時、相続人が存命している事実を確認するために必要だからです。

 

被相続人の戸籍謄本が必要な場合、特に条件は付されていない

行政機関で相続手続きを行う際、被相続人の戸籍謄本の提出が必要な時は、出生〜死亡までのものを提出します。被相続人の場合、期限等の特別の条件は設けられていません。

 

ただし、何十年も経っていて判別不可能な戸籍謄本であったり、最近取得した戸籍謄本でも不注意で汚したりしたら、別の戸籍謄本を提出し直すよう職員から要求される場合があります。

 

念のため行政職員に確認を

たとえ各行政機関のホームページや相続手続きの案内等で、戸籍謄本に特段の条件(例:有効期限、死亡日)が明記されていなくても、事前に窓口職員へ「どんな戸籍謄本を準備したらよいのか?」と問い合わせておいた方が無難です。

 

窓口職員は「被相続人の死亡日が明記されたもの」「なるべく3ヵ月以内のもの」と回答するかもしれません。これは法定されていないものの、職員側がこのような戸籍謄本ならば確認しやすい、ということを意味しています。

 

職員側の希望に沿った戸籍謄本を提出すれば、相続手続きが円滑に進むでしょう。

戸籍謄本は市町村の役所か郵送で取得し効果的に活用しよう

戸籍謄本は市区町村役場の窓口で取得できる他、コンビニでの交付や郵送での取得が可能です。

 

窓口申請の場合

戸籍謄本は本人や親族、それ以外に代理人ならば取得可能です。本籍地の市区町村役場にて、戸籍課・窓口サービス担当課・出張所等で取り扱っています。取得の際に必要な書類は次の通りです。

 

・戸籍謄本等交付請求書:市区町村役場の窓口で取得

・本人確認書類:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等

・委任状:代理人が申請する場合

 

なお、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を交付してもらう場合、手数料が1通450円(除籍謄本750円)かかります。

 

コンビニ交付の場合

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードがあれば、コンビニで戸籍謄本が交付できます。コンビニ交付の際は、店員から店内にあるマルチコピー機の利用を案内されます。窓口申請よりも手数料が安いです。

 

郵送申請の場合

本籍地の市区町村役場に出向かなくても、郵送で戸籍謄本または除籍謄本の交付申請が可能です。

 

この方法を利用する場合は、請求書や本人確認書類の写し等の他、手数料分の印紙・返信用封筒・切手を同封し、市区町村役場に郵送します。

 

郵送申請を受理してから発送まで1週間程度かかるので、余裕をもって申請しましょう。

次ページ何度も戸籍謄本を取得するのが面倒な場合

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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