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相続税財産を語る際、「みなし相続財産」という言葉がよく出てきますが、果たしてどのような財産を指すのでしょうか。みなし相続財産に該当するものを理解していないと相続において相続税の納付漏れが生じて税務署からペナルティを受けることも。そこでみなし相続財産の種類や税金について解説していきます。

みなし相続財産とは?2つのみなし相続財産の代表例

みなし相続財産は複数の種類がありますが、その代表例は「生命保険」と「退職金」です。

みなし相続財産とは本来は相続財産ではないけれど相続税がかかる財産のこと

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないため遺産分割の対象とはならないが、相続がきっかけで取得する財産であるため、相続財産とみなして相続税がかかる財産のことをいいます。

 

一番イメージが湧きやすい例としては「生命保険金」があるでしょう。生命保険は故人が生前に保険会社と契約を結び受取人を指定するため相続発生時は遺産分割協議の対象とはならずに受取人固有の財産として扱われます。

 

しかしながら保険金というお金(財産)を相続していることには変わりないため、相続財産と「みなして」相続税がかかるのです。それではまずはみなし相続財産の代表例である生命保険と退職金を確認することでみなし相続財産についての理解を深め、相続税の計算時に間違えないようにしましょう。

生命保険

通常、遺言がなければ故人の財産は相続人同士での遺産分割協議の対象となります。しかし生命保険は、故人が生前に自分の意思で生命保険に加入し受取人を指定している契約を締結しているため、受取人固有の財産となります。

 

また生命保険金については相続税の課税対象となりますが、非課税枠が設けられているため相続税の節税効果もあります。

 

(非課税枠算式)500万円×法定相続人の人数

 

たとえば父が相続人である長男と次男にそれぞれ1,000万円ずつ合計2,000万円を生命保険金の受取人に指定していた場合、500万円×2名=1,000万円が相続税の非課税対象となるため長男と次男がそれぞれ受け取った1,000万円の内500万円分が相続税の対象から外れます。

 

このように生命保険金は他の相続財産と同様に相続財産とみなして相続税の対象とはなりますが、一定の相続税の非課税枠があり節税対策となります。

死亡退職金

死亡退職金は故人が在職中に亡くなった場合に会社から支給されるものですが、就業規則や退職金規程によりあらかじめ配偶者や子等、支給対象者や支給順位が定められています。つまり相続人が遺産分割協議によって誰が退職金を受け取るのかを決めるわけではなく、勤務先の規程によって受取人があらかじめ決められているのです。

 

このため本来の遺産分割対象の相続財産ではありませんが、相続を原因に発生する財産で相続税の課税対象となるためみなし相続財産に含まれるのです。

 

また死亡退職金も生命保険金と同じく相続税の非課税枠が設けられています。

 

(非課税枠算式)500万円×法定相続人の人数

 

このように死亡退職金は他の相続財産と同様に相続財産とみなして相続税の対象とはなりますが、一定の相続税の非課税枠があり節税対策となります。

その他のみなし相続財産

みなし相続財産の代表例は生命保険と死亡退職金ですが、その他にもみなし相続財産となるものがあります。

 

■生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利もみなし相続財産となります。

 

生命保険契約に関する権利とは、保険料を支払っていたのはお父さんで被保険者が子供という保険契約をいいます。被保険者が子であるため、保険料を支払っていたお父さんが亡くなっても死亡保険金は払われません。

 

しかし相続人である子の立場からすると父が支払っていた生命保険契約をそのまま引き継ぎ、子に万が一のことがあれば子の家族に死亡保険金が払い出されたり、保険契約を解約して解約金を受け取ったりすることができるため財産的な価値があることになります。

 

そこで相続税を計算する上ではこのような生命保険契約の権利を相続した相続人にも、生命保険契約そのものを財産をみなして相続税を課税することになっているのです。相続税の計算時に漏れやすい財産ですので注意が必要です。

 

■債務免除

たとえば遺言で「長男Aに対する貸付金1,000万円は、私が死んだら免除する」といった記載があった場合、本来長男Aは1,000万円を返す義務があったが遺言の債務免除の文言により1,000万円を返さなくてもよくなったため、その分得した(相続した)ことになります。

 

このため故人が本来貸付金として有していた債権を遺言により債務免除したとしても、その債権は相続財産とみなして相続税の対象となるのです。

 

仮に債務免除に相続税がかからないのであれば、父が生前に全財産を子に貸し付けて遺言で免除してあげるという相続税の租税回避スキームが可能になってしまうことをイメージすると分かりやすいと思います。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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