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相続税財産を語る際、「みなし相続財産」という言葉がよく出てきますが、果たしてどのような財産を指すのでしょうか。みなし相続財産に該当するものを理解していないと相続において相続税の納付漏れが生じて税務署からペナルティを受けることも。そこでみなし相続財産の種類や税金について解説していきます。

一緒に押さえておきたい「みなし贈与」

みなし相続財産と同様の考え方で、みなし贈与という言葉もありますので併せて理解しておきましょう。みなし贈与もみなし相続財産と同様に、本来は贈与とはいえないけれども譲受人がなんらかの得をしている場合には贈与税がかかるというものです。

 

■低額譲受

本来の時価よりも低額で財産を譲り受けた場合に、時価と譲受価格の差額分を譲り受け人が得していることになりますのでその差額分がみなし贈与の対象となります。

 

たとえば本来3,000万円の価値がある土地を1,000万円で譲り受けているような場合、譲受人は2,000万円の得をしていますので、その2,000万円分が贈与とみなされて贈与税の対象となります。

 

■無償名義変更

不動産や有価証券の名義を無償で変更した場合、名義が自分のものになった人は何の対価も支払わずに財産が自分のものになっていますので、名義変更された財産の時価が贈与とみなされて贈与税の対象となります。

 

たとえば3,000万円の投資信託を父から子名義に無償で名義変更すると子名義の財産となってしまい、容易に相続税の課税逃れができてしまうため無償名義変更がみなし贈与の対象となっています。

 

■親族間の金銭貸借

親族間でお金の貸し借りをしたけれども、長年返済や金利を支払っておらず実質的には贈与したのと変わらないような実態がある場合、貸したお金や金利部分が贈与とみなされて贈与税の対象となります。

 

特に親子間の金銭の貸し借りは馴れ合いになることが多く、形式上はお金を貸しているけれども実態は子にあげたのと変わらないケースもよくあります。そうした場合、通常であれば年間110万円を超える贈与を行った場合には贈与税がかかることとの公平性がなくなります。

 

思わぬ贈与税を負担しないためにも親族間でお金を貸し借りする際には、金銭消費貸借契約書を作成し計画的な返済及び適正な利息を設定することが大切です。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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