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被相続人の遺産を特定の団体(個人)に無償で寄付し社会貢献に役立てる遺贈寄付(遺贈寄附)。被相続人の想いが遺されるだけではなく、遺贈寄付は相続税の圧縮効果も。しかし遺贈寄付先とのトラブルに発展するケースも珍しくありません。そこで遺贈寄付の基本と注意点について見ていきましょう。

遺贈寄付(遺贈寄附)とは?

遺贈寄付(遺贈寄附)とは、被相続人の遺産のすべてや一部を、法定相続人以外の法人(個人)に無償で寄付をすることです。遺贈寄付は被相続人の想いが未来の社会貢献になり、残された家族の誇りとなって生き続けます。

 

さらに遺贈寄付先によっては、相続税の節税になるというメリットもあります。

 

■遺贈寄付の「特定遺贈」と「包括遺贈」の違い

遺贈寄付は遺産の「すべて」や「一部」を無償で寄付することですが、この「一部」というのは「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類に分けられます。特に「被相続人の遺言による遺贈寄付」の場合、特定遺贈と包括遺贈の違いについて知っておく必要があります。

 

遺贈寄付をするなら特定遺贈を選択、遺言書には「△を□円遺贈する」と、遺贈する財産の内容や金額を具体的に書きましょう。逆に、包括遺贈で「財産の〇分の〇を遺贈する」と書いてしまうと、以下のリスクが生じる可能性があります。

 

包括遺贈を避けるべき理由

・マイナスの財産も遺贈することになる

・法定相続人と揉める可能性がある

 

社会貢献のために遺贈寄付をしているのに、マイナスの財産があれば遺贈寄付先は相続放棄せざるを得ません。

 

また包括遺贈は、遺贈寄付先と法定相続人が、同じ権利を得ることになります。仮に直系卑属(配偶者や子供や孫)の相続人が遺留分の主張(最低限の権利)をした場合、最悪の場合分割協議で揉める可能性もあります。被相続人の想いを確実に遺すためにも、遺贈寄付をするなら「特定遺贈」を選択しましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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