「人生100年時代」といわれています。定年後の避けては通れない課題は「お金」で、3000万円不足するなどといわれていますが、実際のところはピンとこない人も多いことでしょう。この大問題をどう解決すればいいのでしょうか。今回は定年退職のトリセツをお届けします。本連載は長尾義弘著『老後資金は貯めるな!』(河出書房新社)の一部を抜粋し、再編集したものです。

65歳未満は失業給付(基本手当)が150日分

64歳11ヵ月での退職がいちばん得?

 

長寿化の現状にあわせ、65歳定年制の会社も増えてきました。この場合、65歳の誕生日に退職する選択もできますが、それでは損をします。最も得する方法は、64歳11ヵ月で退職すること。というのも、雇用保険は65歳未満と以降で条件が変わってくるからです。

 

20年以上雇用保険に加入した人は、65歳未満は失業給付(基本手当)を150日分受け取れます。しかし、65歳以降は基本手当がなくなり、かわりに「高年齢求職者給付金」となります。これは基本手当の30日分、または50日分しか出ないのです。

 

また、65歳前は基本手当と年金は同時に受け取ることができません。特別支給の老齢厚生年金を受け取っていれば、年金か基本手当のどちらかを選ばなければならないのです。

 

 

雇用保険は65歳未満と以降で条件が変わってくるという。(※画像はイメージです/PIXTA)
雇用保険は65歳未満と以降で条件が変わってくるという。(※画像はイメージです/PIXTA)

 

ところが、64歳11ヵ月で退職すれば、両方受け取ることが可能になります。

 

具体例で見てみましょう。60歳で退職したあとそのまま再雇用で働き、雇用保険には通算42年入っています。

 

基本手当は、日額で5249円とします。

 

65歳前に退職すれば、150日分を受け取れます。満額は78万7350円です。いっぽう、65歳以降の高年齢求職者給付金は50日分となり、26万2450円です。

 

たったひと月の差で、これほど大きな違いが出るわけです。基本手当の支給は65歳を迎えてからになり、年金も基本手当も満額が受け取れます。

 

ただし、定年前の退職は自己都合として扱われるため、基本手当の支給までに3ヵ月の給付制限がかかります。それから、65歳の誕生日にボーナスが出る場合は注意してください。なお、雇用保険では誕生日の1日前に満年齢に達したとみなされます。ここも注意が必要です。

 

 

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