〈ケース2〉Y子さんだけに2000万円が残された場合
では、前項目と同様のケースで、Aさん名義の遺産はそのままで、Y子さん名義でのみ預金2000万円を残していた場合はどうでしょうか。
①の考え方に基づくと、Y子さんへの贈与となり、特別受益となりますから、これを遺産に加算して計算すると、XさんとY子さんは、相続分は1億5000万円ずつとなります。Y子さんは既に2000万円の贈与を受けていることから、遺産からは1億3000万円を受け取ることとなり、Aさんは、遺産から1億5000万円の遺産を受け取ることとなります。
②の考え方に基づくと、Y子さん名義の預金もAさんの遺産となりますから、遺産は合計3億円となり、XさんもY子さんも、1億5000万円ずつ相続することとなります。
したがって、結果は、XさんもY子さんも1億5000万円ずつ取得することとなるので、結論は変わりません。
よって、意外にも、2000万円の名義預金があっても、このケースではあまり揉めることにはなりません。
〈ケース3〉相続人でなく、孫に名義預金を残した場合
しかし、同じケースで、AさんがY子さんの子ども(Aさんの孫)Zさん名義で2000万円の預金を残していた場合はどうでしょうか。
①の考え方を取ってZさんに対する贈与と考えると、ZさんはAさんの子どもでなく孫なので、Aさんの相続人ではなく、特別受益として遺産には加算しないこととなります。
すると、遺産は2億8000万円で、XさんとY子さんは1億4000万円ずつ相続することとなります。
これに対し、②の考え方に基づきZさん名義の預金はAさんの遺産だと考えると、遺産は3億円になり、XさんとY子さんは、1億5000万円ずつ受け取ることができます。
Xさんにとって、①の考え方を取るか、②の考え方を取るかで、取得する遺産が1000万円も違ってしまいます。
このようなケースでは、名義預金を巡って揉めることとなります。
さて、答えはどうなるかと言いますと、通帳や印鑑を親や祖父母が持っていて預金を管理していたような場合は②で、親や祖父母の遺産となります。通帳や印鑑を子どもや孫に渡していた場合は①で、子どもや孫に贈与したこととなります。
したがって、〈ケース3〉で、AさんがZさん名義の通帳や印鑑をY子さんやZさんに渡さずに自分で管理していた場合は、Zさん名義の預金は遺産となり、Aさんは1億5000万円相続することができることとなります。
名義預金は、遺産分割で揉める原因になるばかりでなく、相続税の申告の際に漏らすと、税務署から追徴課税を受けることもありますので、その点でも注意が必要となります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
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