事業承継対策の基本中の基本といえる要素が自社株式の価格算定です。上場会社の株価は、毎日の証券市場の取引によって決まりますが、非上場会社の株価はどのように決まるのでしょうか。

事業承継における株価評価方法は基本的に2種類

非上場会社の株価の評価方法には、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」「配当還元価額方式」の3つがありますが、同族株主が株式を承継するときは原則として「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の2つの方式で算出します。

 

では、株価引き下げの具体策に入る前にこの2つの評価方法を理解するところからはじめたいと思います。まず、この2つの評価方式が、そもそもどのような要素(根拠)で成り立っているのかから解説していきましょう。

上場株価と比較して決める「類似業種比準価額方式」

類似業種比準価額方式は、評価しようとする会社と同業種の上場している会社の株価をベースに算定された類似業種の株価を基準にして、非上場会社の株価を算出する方法です。類似業種の株価と比準するための基準になるのは、国税庁が定期的に公表している上場会社に関する業種別データのなかの「1株当たりの年配当金額」「1株当たりの年利益金額」「1株当たりの純資産価額」の3つの要素です。

 

これと評価しようとする会社の同様の要素と比較することで、非上場会社の株価を算定しています。計算式は以下の通りです。


1株当たりの類似業種比準価額=
類似業種の株価×(配当比準割合+利益比準割合×3+純資産比準割合)
÷5×0.7×1株当たりの資本金等を50円とした場合の調整割合

 
株価を決める要素は、「配当金」「利益」「純資産」の3つ。非上場会社で「配当」するケースは必ずしも多くはありませんが、従業員持ち株会などがある場合は、その配当が株価に影響します。注目すべきは「利益」の横の×3の数字。つまり、「利益」は他の要素に比べて3倍も自社株式の株価に影響を与えているわけです。後に述べますが、この「利益」を圧縮できれば、その分、株価も大きく下がることになります。

 

そして、純資産は長年の好業績の蓄積によってできた内部留保など。株価の引き下げには、この内部留保を吐き出したり、いわゆる含み損を顕在化して内部留保を減らすことも必要になってきます。斟酌率は後に紹介する会社の規模によって変わります。

 

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本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

オーナー社長のための 税金ゼロの事業承継

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編著 GTAC

幻冬舎メディアコンサルティング

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