本記事では、税務調査官が「決算書」の中で疑いの目を向ける事項について見ていきます。

特に厳しくチェックされる「売上」「原価」「人件費」

税務調査対策としては、調査官が決算書の中で具体的にどのような点に疑いの目を向けるのかを把握しておくことも大切になります。まず、いわゆる“異常値”については、真っ先にチェックします。

 

その他には、売上、原価、人件費が主たるチェック対象となります。まず、この3つの科目については、漏れがないか、架空計上がないかを厳しく見られることを覚悟しておきましょう。もっとも、売上の中身等に関しては、業種・業態等に応じて、調査対象となる会社にはそれぞれ特殊性があるので、税務署側が調査の際に3つのうちのどこにエネルギーを注いでくるのかはおのずと異なってくることになります。

 

たとえば1個1円のネジを売っているような、商品単価の低い商売の場合には調査官も「絶対に、漏れているものを見つけてやる!」などと売上の問題を血眼になって追及してくることはないでしょう。

決算日前後の数字の「期ズレ」にも細心の注意を・・・

また、いわゆる「期ズレ」も調査官の重点チェックポイントになっています。期ズレとは、税法上は今期の決算書で計上されるべき売上が、翌期に計上されている状況のことです。

 

たとえば3月決算で25日締めにしている甲社が、3月26日に商品を納品したとします。この場合、甲社ではこの売上を3月分ではなく4月分として計上することになります。つまり、今期ではなく、翌期に計上することになるわけです。

 

しかし、税務署からは期ズレとみなされ、今期に計上することが求められることになるでしょう。また、別の例として、やはり3月決算の乙社で、販売目的の商品を3月末頃に仕入れていたとします。しかし、税務署に提出された書類上は、その商品が在庫としても売上としても計上されていません。

 

この場合、税務署は、「3月末までに商品が売れているか、あるいは3月末の段階で在庫として残っているかのどちらしかあり得ない」と考えます。そこで、商品がいつ売れたのかを確認し、売れたのが4月に入ってからとわかれば、在庫の漏れと判断することになります。たとえ、4月には売れていたとしても、3月末には在庫だった以上は、今期の在庫として計上すべきだからです。

 

また、逆に3月の段階で売れていたことがわかれば、在庫ではなく売上の漏れを指摘してくるでしょう。このように、物を売る商売の場合には、期ズレが生じないよう決算日前後の数字については細心の注意を払うことが重要になります。

サービスを売る会社では「期ズレ」は問題にならない!?

モノを売る商売の場合には、在庫の動きや納品日などを通して、売上の計上時期がわかりやすく、税務署の立場からみれば比較的、期ズレを指摘しやすいことになります。しかし、モノではなく、税理士や修理業のように、形のないサービスを提供する商売の場合には、売上の計上時期を明確にしにくいところがあります。

 

たとえば、修理をいつ終えたのかが問題となる場合に、具体的には3月31日なのか4月1日なのかが争いになったような場合、3月31日に修理が完了したと証明できる明らかな証拠を税務署が見つけることは、必ずしも容易ではないでしょう。

 

そこで、もっぱらサービスを売る商売を営んでいる会社に対しては、期ズレの問題については厳しく追及してこない傾向が見られます。その代わりに、人件費の漏れなどが重点的にチェックされることになるでしょう。具体的には「外注」とされている費用について不審な点があれば、本当は「給与」ではないかと厳しく追及してくる可能性があります。

 

本来は「給与」とすべきところを「外注」としていれば源泉徴収を行っていないことが問題視されることになります(「外注」であれば会社が源泉徴収をする必要はありませんが、「給与」であれば源泉徴収を行わなければなりません)。「給与」なのか「外注」なのかは、仕事内容や出社時間、名刺や机、ロッカーの存否などから総合的に検討して、仕事をしている者が会社に従属しているか否かをもとに判断されることになるでしょう。

「外注」よりも「給与」とみなしたい税務署の事情

税務署側には、できれば「外注」よりも「給与」とみなしたいという事情もあります。「外注」の場合には、会社から報酬を受けている者の所得に税金を課すためには確定申告が行われている必要があります。したがって、申告を行っていない者に対しては申告を促さなければなりません。

 

一方、「給与」であれば会社には源泉徴収をする義務があるので、会社から税金を徴収することが可能となります。税務署としては、申告を行っていない者に申告を促して税金を支払わせるよりも、会社に支払わせる方がはるかに手間がかかりません。

 

そのため、少しでも怪しいところがあれば、「外注ではなく給与ではないのか」としつこく追及されることになるわけです。顧問税理士の立場からいえば、会社の仕事をさせている者が外注なのか給与なのかは、十分にチェックしづらいところがあります。仮に不審に思えるところがあっても、立場上、経営者に面と向かって聞くのはためらわれるからです。

 

したがって、人件費の問題に関しては、税務署から無用な疑いを受けないためにも、経営者自らが十分な自覚をもって、隙を作らないよう努めることが大切になります。

 

 

小川 正人

ステップアップ税理士法人 代表社員

 

本記事は、2015年11月12日刊行の書籍『「儲かる」社長がやっている30のこと』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

「儲かる」社長がやっている30のこと

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小川 正人

幻冬舎メディアコンサルティング

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