事業承継におけるオーナーの「意思」を反映し、さらに税負担を減らすためには、自社株の生前贈与が欠かせません。しかし、贈与は基本的に相続税よりも税金がかかる点に注意が必要です。

事業承継対策では相続より贈与が基本だが・・・

賦課される税金として、株式財産を引き渡す時期によって「贈与税」か「相続税」がかかります。譲渡の場合は「譲渡所得税」がオーナー側にかかりますが、ここでは主に贈与税と相続税を取り上げます。
 
なお、生前に自社株式を贈与した場合には、贈与税について「暦年贈与」と「相続時精算課税」、そして「贈与税の納税猶予」という3つの方法からいずれか一つを選択することになります。

 

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事業承継のポリシーは、後継者選びから、後継者の教育、そして承継とオーナー自らの意志を強く反映させること。オーナーの目の黒いうちに自社株式を100%、後継者に譲り渡すことが前提となります。すなわち、「相続」ではなく「贈与」が基本といえます。しかしながら、実は贈与は相続税以上に税金がかかります。

単なる贈与なら負担の大きさは歴然

事例を見てみましょう。

 

例えば、配偶者と子ども2人が、遺産10億円を相続。そのうち、長男である後継者が自社株式5億円を相続したケースでは、相続税の合計は3億3300万円(配偶者控除適用前)。遺産の2分の1に当たる5億円分の自社株式を相続した後継者は1億6650万円が相続税額となります。

 

一方、贈与というかたちで5億円分の自社株式を一気に後継者に渡したらどうでしょうか。

 

贈与税には110万円(/年)の基礎控除がありますが、1000万円を超えると税率は50%(控除額225万円)で、2億4720万円もの贈与税がかかることになります。相続税との差額は、8070万円。いくら、「目の黒いうちに」とは思っても、これではなかなか承継に踏み切れないもの。

 

しかし、株価引き下げとともに、贈与の仕方にもいくつかポイントがあります。その方法について、次回から見ていくことにしましょう。

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『オーナー社長のための税金ゼロの事業承継』から抜粋したものです。2015年1月1日施行の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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