今回は、相続税に見る配偶者控除の仕組みを見ていきます。※本連載では、税理士・森久士氏の著書、『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)より一部を抜粋し、相続税額の計算方法や、税務調査の実態を小説形式で解説していきます。

登場人物

●主人公・・・・・・・鈴木豊成社長、六七歳、スーパーと自動車販売店の社長。

●妻・・・・・・・・・・・鈴木幸子、六二歳。

●長男・・・・・・・・・鈴木徳雄、三七歳、大手商社のサラリーマン、妻と子二人。

●二男・・・・・・・・・鈴木継男、三五歳、後継ぎ予定者、妻と子三人。

●長女・・・・・・・・・山田順子、安月給のサラリーマンの妻、子二人。

●祖父・・・・・・・・・鈴木高願、元公務員、一年前九二歳で死亡。

●祖母・・・・・・・・・鈴木末子、九一歳、専業主婦、未亡人、健在。

●税理士・・・・・・・内山実、六七歳。

●ファイナンシャルプランナー・・・神川万年、六三歳。

●弁護士・・・・・・秋山真治、六五歳。

●不動産屋・・・・あいされ不動産 野田社長、六六歳。

●公証人・・・・・・愛知憲雄

●主人公の友達・・・・山本

基礎控除以下の財産しかもらわないのに税金がかかる!?

相続税の計算は所得税の確定申告とは違い、一人一人のもらい分に応じて計算する方式ではない。亡くなった方の全財産を一覧にして、その総額から基礎控除などを引き、相続人の数で一定の按分計算をして、税額を掛けて出てきた金額をまたもや集めて各種税額控除を行い、その残り金額を各自のもらい分に応じて按分する。とても複雑な計算方式である。

 

中には俺は基礎控除の一人当たりの六〇〇万円以下の財産しかもらわないのに、税金がかかるのはおかしいと言われる方もいる。そのように思うのは当然のことだが、全財産に相続税が掛ることになれば、たとえ一〇万円だけもらったとしても、もらい分の按分で税金が付いてくる。これが「総額相続計算税金按分配布課税方式」と言われるものだ。

「旦那の財産の半額」or「一億六千万円まで」は非課税

イラスト:北 利子
イラスト:北 利子

最近は一家という概念より個人主義的な考えが浸透してきたので、いずれ「もらい分個別計算方式」になるかもしれない。このような繁雑な計算は税理士に任せておくとして、本題である「奥様のお値段」を国がどのように値踏みしているかである。

 

「夫婦で貯めた財産の半分が妻のもの」「奥様の主婦としての労働対価を金額に置き換えると」などと、テレビの奥様向け番組が取り扱ったりしているが、相続税という国家が決めた法律の中には奥様の価値が金額で出ている。旦那の財産の半額まで、または一億六千万円までは課税しない。課税しないということは、奥様の固有財産で相続税として課税することをはばかるということに他ならない。

 

どこで誰が一億六千万円と決めたのかは知らないが、奥様の最低価格が一億六千万円とも読み取れる。旦那が亡くなったとき、一億六千万の財産が残っていなければ「甲斐性なしの旦那」とも言えるわけだ。

 

これには異論も色々あると思うが、「甲斐性なし」と言われないように一億六千万円まで財産を貯めなくては、奥方に何を言われることになるやら、である。

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    本連載は、2016年12月1日刊行の書籍『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    にっこり相続 がっくり争続

    にっこり相続 がっくり争続

    森 久士

    ブックショップマイタウン

    息子よ、大変なのは親ではない。お前たちだ。 墓参の折、突然ヒシャクで次男が墓石を叩いた。 こんなことが起きないよう、円満に引き継ぎたい。遺産相続コンサルタントのプロが中高年に贈る、読んで得する実録風税務専門…

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