今回は、修正申告と更正の違いについて見ていきます。※本連載では、税理士・森久士氏の著書、『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)より一部を抜粋し、相続税額の計算方法や、税務調査の実態を小説形式で解説していきます。

登場人物

●主人公・・・・・・・鈴木豊成社長、六七歳、スーパーと自動車販売店の社長。

●妻・・・・・・・・・・・鈴木幸子、六二歳。

●長男・・・・・・・・・鈴木徳雄、三七歳、大手商社のサラリーマン、妻と子二人。

●二男・・・・・・・・・鈴木継男、三五歳、後継ぎ予定者、妻と子三人。

●長女・・・・・・・・・山田順子、安月給のサラリーマンの妻、子二人。

●祖父・・・・・・・・・鈴木高願、元公務員、一年前九二歳で死亡。

●祖母・・・・・・・・・鈴木末子、九一歳、専業主婦、未亡人、健在。

●税理士・・・・・・・内山実、六七歳。

●ファイナンシャルプランナー・・・神川万年、六三歳。

●弁護士・・・・・・秋山真治、六五歳。

●不動産屋・・・・あいされ不動産 野田社長、六六歳。

●公証人・・・・・・愛知憲雄

●主人公の友達・・・・山本

申告の間違いなら修正申告、指摘に不服があるなら更正

前回の続きです。

 

修正申告と更正の違いについて、税理士内山の話はまだまだ続いた。税務署に申告した内容に漏れがあったり間違いがあったりして、気付いたり税務署の指摘で納得したときは、一般的には修正申告書を提出することになる。

 

間違いは自分で後から思い出したり、知らなかった書類が出てきたりして見つかるときもあるし、税務署の調査によって指摘を受けて発覚することもある。申告する側の明確な間違いが発見された場合は修正申告をするのが一般的である。

 

自主的に修正申告を出したくない人や税務調査で指摘されたことに納得できない人は、修正申告ではなく、税務当局が行う「更正処分」の手続で対応することになる。税務署は調査官の信ずるところに基づいて課税してくるが、そのような課税では納得できない場合には後日、国税不服審判による第三者に判断をしていただくことになる。自分が間違ったとする修正申告では異議の申し立てができない。

 

あくまでも税務署との見解の相違なので、どちらの考えが正しいのかで戦う。課税庁側の見解で「課税」させ、税務署に「更正」を打たせる必要がある。

市民の訴えが有利に働くことは少ない

国税不服審判所と言っても所詮、税務署の一機関でしかない。平たく言えば、同じ穴のむじなが審理するのだから、納税者有利とは考えにくいというのが市民感覚である。

 

この審理になお不満がある場合には裁判所に救済を求めるのだが、一般的に言って裁判所の裁判官も行政機関の判断を重要視し、市民の訴えが有利に働くことは少ない。税務以外の判決からも十分に察知されることなので、相続という一個人が巨大な行政組織と戦うのは極めて不利ということになる。

 

戦うにも時間の面や費用の面でも、とても平等とは言えない。相手は給料をもらいながら膨大な資金と膨大な人員と無限に近い時間を持っているのだから「蜂の武蔵」が太陽に向かって剣を抜いて無謀な戦いに挑むようなものである。

 

この無謀な戦いに応じてくれる税理士事務所はさほど多くない。よく調べてから、頼んだ方がよい。まずはこのような経験があるところを選ぶべきだ。

 

弁護士事務所はまさに本業なので、喜んで引き受けてくれる。納得するまで戦いたい方は優秀な弁護士を探すべきだ。

本連載は、2016年12月1日刊行の書籍『にっこり相続 がっくり争続』(ブックショップマイタウン)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

にっこり相続 がっくり争続

にっこり相続 がっくり争続

森 久士

ブックショップマイタウン

息子よ、大変なのは親ではない。お前たちだ。 墓参の折、突然ヒシャクで次男が墓石を叩いた。 こんなことが起きないよう、円満に引き継ぎたい。遺産相続コンサルタントのプロが中高年に贈る、読んで得する実録風税務専門…

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