死亡保険金の非課税枠を活用した相続税対策

死亡保険金の非課税枠を活用した相続税対策

今回は、死亡保険金の非課税枠を活用した相続税対策を見ていきます。※本連載では、税理士法人チェスター監修、株式会社エッサム編集協力、円満相続を応援する税理士の会の著書『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』(あさ出版)から一部を抜粋し、ある程度財産を持っている人が、生きているうちに行える相続対策を紹介していきます。

「父さんが自由に使って」…子どもたちが生前贈与を辞退

Gさんは、相続税対策として、生前贈与を考えました。しかしある程度贈与を進めたところで、子どもたちから、「父さんが築いた財産なんだし、後は父さんが自由に使ってほしい」と、贈与を辞退されてしまいました。「相続税対策だから」と説明しても、「それは何とかなるから、大丈夫」というのです。

 

子どもたちの気持ちはとてもうれしいのですが、やはり「納税の負担をかけたくない」と思うGさん。そのような思いを叶えつつ、子どもたちにしっかりと財産を残す。そんなうまい手はないものかとGさんは頭を悩ませています。

 

Gさんの家族構成…Gさん/長女夫婦/孫2人/長男夫婦/孫1人/次女夫婦

Gさんの資産…不動産:自宅2000万円/金融資産:預貯金4300万円相

続税の基礎控除額…4800万円

減らしたい額…1500万円

 

[図表1] 子どもたちに贈与を辞退されたGさんの場合

一時払い終身保険に入り「課税されない額」を増やす

実は、相続税の計算において、基礎控除とは別枠で、非課税の枠が設けられているお金があります。生命保険によって支払われる死亡保険金がそれです。

 

保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の額は、「相続税がかからない財産」として控除されるのです。

 

つまり、相続に回す現金を生命保険という形態に変えておけば、死亡保険金の控除が適用され、実質的に非課税枠が増えるわけです。

 

この場合、Gさんご自身が契約者兼被保険者となって、お子さんたちを受取人とする一時払い終身保険に入るとよいでしょう。

 

その際に必ず守ってもらいたいのは、支払われる保険金の合計額を非課税枠におさめること。Gさんの場合、お子さん3人が法定相続人ですから、死亡保険金の非課税枠は1500万円。受け取る保険金の合計も1500万円にしておきます。Gさんの場合は、これで相続税の基礎控除とあわせ、6300万円分を非課税財産とすることができます。

 

また生命保険の保険金は、万が一相続税の納税が発生した場合の原資にもなるのでGさんにはうってつけの方法だといえるでしょう。

 

[図表2] 死亡保険金の非課税枠を利用する

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    本連載は、2017年2月26日刊行の書籍『相続は突然やってくる!事例でわかる相続税の生前対策』から抜粋したものです。稀にその後の法律、税制改正等、最新の内容には一部対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    相続は突然やってくる! 事例でわかる相続税の生前対策

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