「なんで俺が…」相続放棄の“期限切れ”に絶望

「期限を過ぎてしまったら、親父の借金を全額背負うしかないのか……?」

サトシさんの貯金は、子どもの将来の教育費や住宅ローンの返済に充てる予定であり、500万円もの大金を肩代わりできる余裕などありません。妻に打ち明ければ、家庭崩壊の危機すらあり得ます。

「親父の財産なんて1円も受け取っていないのに、借金だけ背負わされるなんて理不尽すぎる……」

顔面蒼白になったサトシさんは、督促状を見つめながら、これからどうすればいいのかわからず、ただ震えることしかできませんでした。

しかし、相続放棄の「3ヵ月」という熟慮期間については、単純に「親が亡くなってから3ヵ月」と考えればよいとは限りません。

では、サトシさんのように、親の死後かなりの期間が経ってから多額の借金の存在を知った場合、相続放棄は認められるのでしょうか。

【弁護士の助言】死後1年経っていても「相続放棄」は間に合うか?

相続放棄について、「親が亡くなってから3ヵ月を過ぎたら、もう絶対にできない」と考えている方は少なくありません。しかし、必ずしもそうとは限りません。

今回のように、長年親と疎遠で、相続するような財産は何もないと考えることに相当な理由があり、死亡からかなり経って初めて督促状によって借金の存在を知ったという場合には、借金を知った時点から3ヵ月以内に相続放棄を申し立て、受理される可能性があります。

もっとも、単に「借金を知らなかった」と主張すれば認められるわけではありません。なぜ財産や借金がないと考えていたのか、親との交流状況、死亡後に遺産を調査したかなど、具体的な事情が重要になります。

こうした督促状が突然届いた場合、慌てて一部を支払ったり、債務を認めるような書面に署名したりする前に、まず弁護士へ相談してください。死亡から3ヵ月以上経っていても、そこで諦めずに相続放棄が可能なケースかを検討することが重要です。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

【注目のセミナー情報】
【事業投資】9月8日(火)オンライン開催

《即時償却×想定利回り8.4%》
無人運営で手間なし!「ワーキングブース投資」の全貌

【国内不動産投資】9月16日(水)オンライン開催
初期費用の最大95%短期償却も!
収納ニーズの増加で注目高まる「トランクルーム投資」