「あの女と幸せになるのが許せない」妻の執念と離婚調停の行方

不貞行為に及んだ夫は「有責配偶者」となりますが、妻や子どもたちの今後の生活を十分に保障するだけの財産分与と慰謝料を提示していました。別居期間も長くなっていたため、裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と判断し、離婚を認める可能性が高まっていたのです。

調停の場で夫側は、財産分与4億円、慰謝料2,000万円という条件を改めて提示しました。その代わり、不倫相手の女性には慰謝料を請求しないよう求めてきました。一般的な不倫の慰謝料は数百万円程度であることが多いため、総額4億円以上という提示は、客観的に見て破格の条件といえます。

しかし「お金があっても、あの女と幸せになるのが許せないんです!」と、メグミさんの怒りは収まりませんでした。

調停委員や双方の弁護士は、メグミさんに対して「これだけの金額があれば、今後の生活に困ることはありません。過去にこだわって夫や相手の女性を相手に裁判を起こし、精神的な負担を抱え続けるよりも、ここで調停を成立させたほうが賢明ではないでしょうか」と必死に諭しました。

弁護士の必死の説得の甲斐もあり、最終的にメグミさんは離婚にしぶしぶ合意したのでした。

【弁護士が解説】「相手への制裁感情」か「今後の生活保障」か

本件では、夫が不貞行為を繰り返している以上、夫はいわゆる有責配偶者にあたります。そのため、夫側からの離婚請求が当然に認められるわけではありません。

もっとも、有責配偶者からの離婚請求であっても、「別居期間」「未成熟の子の有無」「離婚によって相手方が経済的・精神的に過酷な状態に置かれないか」などを総合的に考慮し、離婚が認められることがあります。特に実務上、長期間の別居という事情は、かなり比重の高い考慮要素になる印象です。

本件では、すでに別居が長期化していることに加えて、子どもも独立し、夫側から財産分与・慰謝料として高額な条件が提示されています。妻が「夫と相手女性だけが幸せになるのは許せない」と感じるのは自然です。しかし、離婚事件では、相手への制裁感情と、自分の今後の生活保障を分けて考える必要もあります。

特に、相手女性への慰謝料請求をしないことが条件になっている場合でも、その分を含めて全体として十分な解決金が提示されているのであれば、裁判を長期化させるより合理的な選択となることがあります。

離婚協議や調停では、感情の決着だけを求めると、時間、費用、精神的負担が大きくなります。最終的には、財産分与、慰謝料、今後の生活を総合して、感情面だけではなく、どの解決が自分にとって最も実益があるかを判断することも重要といえるでしょう。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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