夫婦で築いた財産なのに…割り切れない思いで迎えた「予想外の結末」

子どものいない夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく夫の親にも相続権が発生します。そのため、義母の要求は法律上、間違っていません。もしのこされた預金が少なければ、いま住んでいる自宅を手放して現金を用意しなければならなかった可能性もあります。

結局、ミキさんは今の家に住み続けるため、マンションの評価額と預金を合わせた「遺産総額」から義父母の取り分を計算し、1,500万円の預金の大半を代償金として指定口座に振り込むことになりました。

そして、その日を境に義父母からの連絡はいっさいなくなりました。あんなに優しかった義母との関係も、お金が絡んだことであっけなく崩れ去ってしまったのです。

ミキさんは、夫を失った喪失感に加え人間不信に陥り、いまも広いマンションで孤独な日々を過ごしています。

【弁護士が解説】「子がいない夫婦」の相続トラブルを防ぐ「遺言書」

本件でまず重要なのは、「子どもがいなければ、配偶者がすべて相続する」とは限らないという点です。亡くなった方に子どもがいない場合、相続人は配偶者と直系尊属、つまり父母などになります。そのため、夫の両親が存命であれば、妻だけでなく義父母にも相続権があります。法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

義母の要求は、ミキさんから見ると冷たく、突然お金の話をされたように感じられるかもしれません。しかし、民法に照らすと義父母にも相続分があるため、原則どおりの権利主張といえます。親しい関係であっても、相続が始まると「家族としての感情」と「法律上の権利」が正面からぶつかることがあります。

もっとも、「面倒な手続きは不要だから現金を振り込んでほしい」という要求が適切かというと、そうとはいえません。相続では、預金や不動産の内容を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を明確に残すことが重要です。特に財産のなかに自宅マンションがある場合、誰が取得するのか、義父母の取り分を現金で支払うのか、支払原資をどうするのかを慎重に整理する必要があります。

このような事態を防ぐための対策として代表的なものが「遺言書」です。子どものいない夫婦で、配偶者に自宅や預金を確実に残したいのであれば、元気なうちに遺言書を作成しておくといいでしょう。

もう一つ有効なのが、「生命保険」です。死亡保険金は、原則として受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象となる相続財産とは別に処理されます。そのため、配偶者を受取人に指定しておけば、相続手続とは別に配偶者の生活資金を確保しやすくなります。

相続は、家族関係の良し悪しだけでは解決できません。特に子どものいない夫婦では、遺言書と生命保険を組み合わせ、配偶者が住まいと生活資金を守れるように備えておくことが重要です。

山村 暢彦
弁護士法人山村法律事務所
代表弁護士

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