今回は、確定拠出年金の「脱退一時金」の受け取りに必要な条件について見ていきます。※本連載は、株式会社アセット・アドバンテージの代表取締役で、ファイナンシャルプランナーとしても活躍する山中伸枝氏による著書、『ど素人が始めるiDeCo(個人型確定拠出年金)の本』(翔泳社)より一部を抜粋し、自営業、公務員、会社員などの職業や、年代によって最適な「確定拠出年金の活用方法」をご紹介します。

極めてハードルが高い「脱退一時金」の受け取り

<ケース5> 会社員

 

確定拠出年金において脱退一時金の要件は非常に厳しくなっています。まず会社を退職する時点で残高が1万5000円以下であれば一時金で受け取れます。しかしそれ以上になると、まず脱退一時金はないと思いましょう。

 

特に2017年以降、更に脱退一時金を受け取るための要件が厳しくなります。

 

まず会社を辞めた人が脱退一時金を受け取るには、加入資格を失う必要があります。現時点で加入資格がないのは、国民年金保険料免除者、未納者、公務員、第3号被保険者(いわゆる専業主婦)、会社に確定拠出年金以外の企業年金(厚生年金基金、確定給付年金)がある人です。

 

しかし国民年金保険料免除者と未納者以外のケースはすべて2017年より加入資格を有します。つまり国民年金免除者と未納者以外の場合、脱退一時金を受ける可能性が全くないということです。

加入した以上、しっかり内容を理解して活用を

では、国民年金の保険料を未納にすれば良いのでしょうか? 残念ながらそれも難しいでしょう。

 

なぜなら、例え加入資格がなくても通算加入期間3年以下または資産残高50万円以下(2017年より25万円以下)のいずれかの条件に当てはまらなければ脱退一時金の要件とならないからです。

 

確定拠出年金の始まりが会社の制度という人は、ひょっとすると消極的な意識で始めてしまったかもしれませんが、始めた以上はしっかり内容を理解して活用したいものです。なぜならば老後のための資産形成はだれもが必要になるからです。

 

半ば強制的に始まったと思っている確定拠出年金も、あとから思い返せば若いときからコツコツとやっていて良かったと思う日が来るでしょう。

本書に記載されている情報は、2016年10月執筆時点のものです。本書に記載された商品やサービスの内容や価格、URL等は変更される場合があります。本書の出版にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社などのいずれも、本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容やサンプルに基づくいかなる運用結果に関してもいっさいの責任を負いません。

ど素人が始めるiDeCo  (個人型確定拠出年金)の本

ど素人が始めるiDeCo (個人型確定拠出年金)の本

山中 伸枝

翔泳社

確定拠出年金(iDeCo)は、公的年金だけでは不足しがちな老後資金を補うものです。基本的に毎月掛け金を積み立て、それを貯金や投資商品に回します。 本書は、節税と資産形成に非常に有利なこの制度の仕組みをやさしく解説し…

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