※画像はイメージです/PIXTA

相続が発生した後、一般的には法定相続人全員で「誰がどのくらい遺産相続するのか」を決める遺産分割協議を行い、全員が合意した遺産分割方法をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。しかし遺産分割協議書を作成しようと考えても、作成経験がある人は稀で、書式・様式・書き方など分からないもの。そこで作成までの流れが作り方を解説していきます。

遺産分割協議書の作成時によくある疑問Q&A

遺産分割協議書の作成時に、よくある疑問をまとめたので参考にしてください。

 

遺産分割協議書の綴じ方は?

【図表16】遺産分割協議書の綴じ方

 

遺産分割協議書が2枚以上になる場合、全ての内容に相続人が同意したことを証明するためにも、製本と割印が必要となります。必要事項を記載した遺産分割協議書をホッチキスで留めた後、製本テープで包みます(市販の製本テープを使用してください)そして、表紙もしくは裏表紙のどちらかに、「製本テープと本紙にまたがる形」で相続人全員が実印で割印を押印します。なお、遺産分割協議書が1枚に全て収まる場合、製本や割り印は不要です。

 

生命保険金や死亡退職金は記載しなくて良い?

死亡退職金や生命保険金は「みなし相続財産」となり、すでに受取人が決まっているため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

 

法定相続人が海外に住んでいる場合は?

法定相続人の誰かが海外に住んでいる場合、日本に住民票や印鑑証明を残したままであれば、郵送でやりとりをして実印を押印して署名をします。ただし、海外に住所を移している(日本に住所がない)非居住者の場合は、注意が必要です。海外には日本のような「印鑑証明書」という実印を公的に登録する制度はないため、「サイン証明(署名証明)」が必要となります。

 

下記に、非居住者のサイン証明発行手続きの流れを記載します。

 

【サイン証明発行手続きの流れ】

① 作成した遺産分割協議書を在外公館に持参

② 担当官の面前で、サイン証明の用紙に署名および拇印を押印

③ 遺産分割協議書と在外公館で発行したサイン証明書を綴り合わせて担当官に割り印をしてもらう

※在外公館…住んでいる国の日本国大使館や総領事館

 

法定相続人に非居住者が含まれる場合、在外公館に足を運んだり国際郵送をしたりと、通常よりも遺産分割協議書の作成に手間と時間がかかります。海外に相続人が居住しているような場合には、時間に余裕をもって早めに遺産分割協議書の作成を行いましょう。

 

遺産分割協議書を紛失したら?

遺産分割協議書を紛失した場合、法定相続人が実印を押印してくれるのであれば、再発行は可能です。ただ、遺産分割協議書の押印を拒否されそうな場合や、紛争になりそうな場合は、再発行は難しくなります。遺産分割協議書の紛失を防ぐためにも、予め公正証書化しておくという方法もあります。公正証書化すれば費用はかかりますが、原本は公証役場で保管するため紛失することもなく、公証人が法的な内容を確認して作成してくれるため、トラブルも起こりにくくなります。

 

遺産分割協議書の事項を守らない相続人がいる場合は?

遺産分割協議書を作成して法定相続人が一度合意をしても、後で記載内容を守らない法定相続人がいることも想定できます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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