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自己破産後の人生は、自己破産する前とどのくらい変わってしまうのでしょうか。本稿では、東京司法書士会の寺島能史司法書士監修のもと、自己破産後の人生はどう変わるのか、生活への影響や注意点、また自己破産後でも問題なくできることについて詳しく解説します。

自己破産後の人生でもできること

自己破産するとできなくなることがある反面、自己破産してもその後の人生で問題なくできることもたくさんあります。自己破産後でもできることには、以下のようなものが挙げられます。

仕事の制限を受けることはない

保険外交員や警備員、各種士業など、自己破産中は一部の職業に就くことができない制限があるものの、手続きが終われば制限を受けずに働くことが可能です。

 

自己破産が職場にバレることもなく、自己破産が原因でクビにされることもありません。転職においても、自己破産が問題となることはありません。

自己破産後の収入は守られる

自己破産の手続き中には、一定以上の財産を持っていると処分の対象となってしまいます。しかし、自己破産後に得た財産や収入は処分されることはありません。自己破産後も自由に働いて収入を得て財産を築き、人生を建て直すことは充分に可能です。

家族への影響は?

自己破産する場合、手続き中も完了後も、基本的に家族名義の財産には何も影響がありません。クレジットカードやローンを組むことも、家族であれば可能です。

 

自己破産したことが戸籍に残る、といったこともないため、結婚の制限を受けることもありません。

 

手続き中の財産は処分されるため、住宅や車を持っていた場合、失われることで家族に迷惑をかけてしまいますが、自己破産後に購入した住宅や車は処分されず、家族で自由に使用することができます。

事故情報が消えればローンを組むことも可能

ブラックリスト期間は、信用情報機関に事故情報の記録が残っている間となります。事故情報の記録は永遠に残るわけではなく、5~10年ほど経つと記録から削除されます。履歴が消えた後であれば、新規にローンを組んだり、新たにカードを申し込んだりすることもできるようになります。

 

自己破産したことでできなくなることも多くありますが、結婚や転職、自己破産後の資産形成などは可能で、事故情報の記録が消えれば、再びローンや借り入れもできるようになります。自己破産によって借金がゼロになるメリットは大きいものですから、できることとできないことを理解した上で検討することが大切となります。

 

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