(※写真はイメージです/PIXTA)

「福利厚生」と聞くと、「社員側にメリットが大きい」というイメージが強いかもしれませんが、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏は「福利厚生を充実させると、経営者・社員双方にとって“win-win”になる」といいます。その理由と、節税になる「5つの福利厚生」について、詳しくみていきましょう。

福利厚生費を使った「5つ」の節税方法

――では、ここからは、福利厚生費を使った節税方法を具体的に5つ教えていただきたいと思います。

 

1.社宅制度

黒「役員が賃貸物件に住んでいるのであれば、会社がその物件を借りて社員や役員に『社宅』として転貸すれば、節税が可能です。

 

会社が家主に家賃を全額支払い、実際に住んでいる社員から50%受け取った残り、つまり、家賃の50%を経費にすることができます。

 

たとえば、家賃20万円のマンションを会社が借り上げたとしましょう。まず会社から大家に20万円家賃を払い、社員が会社に10万円の家賃を納めます。このとき、差額の10万円を経費に計上することができるということです」

 

――経費に計上できる以外にも、メリットはありますか?

 

黒「はい。社員の手取りが増え、会社の社会保険料負担が減ります。

 

たとえば、

 

・額面給与50万円

・家賃20万円の賃貸マンション

 

という条件で役員社宅制度を導入し、会社が10万円家賃負担する場合、その分の給与を減らすことで税金や社会保険料が減るので、月の手取りは2万円増える計算になります。また社会保険料は折半ですので、額面給与が減ることから会社の社会保険料負担も減らせます」

 

出所:筆者作成
[図表1]役員社宅なし・半額負担の役員社宅ありの「手取り」比較 出所:筆者作成

 

――会社側、役員側双方にとってメリットがある方法なんですね。ちなみに社宅の家賃の上限や下限はありますか?

 

黒「社宅の家賃について、明確な上限や下限は設定されていません。ただし、あまりに豪勢な社宅だと、税務署に突っ込まれる可能性はあります」

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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