退職日が1日違うだけで損をすることも!
退職金を一時金で受け取るときに利用できる退職所得控除の金額は、勤続年数によって変わります。この勤続年数は「年未満の端数」を切り上げて計算します。
たとえば、22歳から60歳まで、38年間にわたって1つの会社に勤めてきた方の場合、退職所得控除は800万円+70万円×(38年−20年)=2060万円となります。しかし、退職日を1日のばして「38年と1日」で退職すれば、勤続年数は「39年」とカウントされます。そのため、退職所得控除は800万円+70万円×(39年−20年)=2130万円となります。
勤続年数20年超の退職所得控除の金額は、退職日の1日の違いで70万円変わるのです。20年以下で退職した人の場合も同様の考え方で、1日の違いで40万円変わる可能性があります。
退職所得控除の金額が退職金よりも多ければ、退職金に税金はかかりません。退職金に税金がかかりそうという人は、会社に退職日をずらせないか相談してみるといいでしょう。
頼藤 太希
株式会社Money&You
代表取締役
高山 一恵
株式会社Money&You
取締役
※本記事は『1日1分読むだけで身につく 老後のお金大全100』(自由国民社)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。
注目のセミナー情報
【事業投資】5月25日(土)開催
驚異の「年利50% !?」“希少価値”と“円安”も追い風に…
勝てるBar投資「お酒の美術館」とは
【国内不動産】6月1日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣
【事業投資】6月6日(木)開催
年利回り換算7%+売却オプション付き!
全契約「想定利回り以上」の実績(過去9年間)
「低リスク」&「安定収益」を実現する
100%投資型「幼児教室・ベビーパークFC投資」
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走