「貯金したのは私!」夫が浪費家でも離婚時の財産分与は“2分の1”!? 少しでも多く財産を確保する方法を弁護士が解説

「貯金したのは私!」夫が浪費家でも離婚時の財産分与は“2分の1”!? 少しでも多く財産を確保する方法を弁護士が解説

婚姻中に築き上げた貯金をはじめとする財産は、離婚する際に夫婦で半分ずつ分与することが基本のルールです。ではどちらか一方が浪費家で、貯金に一切協力をしていなかったという場合でも、貯金額の半分を渡す必要があるのでしょうか。本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚時の財産分与について解説いたします。

財産分与の原則は、平等に2分の1ずつ

財産分与の割合は離婚の際に夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、特段の事情がない限り2分の1ずつというのが原則です。これは、基本的には財産形成における夫婦の貢献度は同等であるという考え方に基づいています。

 

そのため、話し合いでお互いが2分の1ずつということで納得していれば、すんなりと解決することになります。

 

しかし問題は、財産を折半することに納得がいかない場合です。今回のように、共働きでお互いそれぞれの収入を管理していて、片方はしっかりと貯めていたのに、もう一方は浪費して全く貯まっていなかったケースもそのひとつでしょう。

 

そういった場合には、まずは話し合い(協議)による解決を目指しますが、双方が譲らない場合には、次に夫婦関係調整調停、いわゆる離婚調停を申し立てることになります。離婚調停は、離婚するかどうか自体を決めるだけでなく、離婚そのものには双方とも同意しているものの、親権や財産分与の面で折り合いがつかない場合にも利用ができます。

 

また、離婚調停は離婚前に行うものですが、離婚後に財産分与に納得がいかない場合にも、離婚後2年間は財産分与請求調停を申し立てることができます。

「浪費」の客観的な基準はない

財産分与は、基本的に夫婦のどちらか一方に財産が偏らないように、それぞれの貢献度に応じて財産を分配するために行われるものです。

 

しかし、現実には、相手は好き放題浪費したから貯金がなかっただけなので、自分の財産を渡す必要はないと主張しても、なかなか通りにくいのが現状です。それはひとえに、一体なにをもって「浪費」とみなすのか、その客観的な指標がないからです。

 

たとえば妻が浪費と考えていたことも夫のスキルアップにつながり、財産形成に寄与していた可能性がありますし、趣味などに費やすお金であればどこからを浪費とみなすかは主観によります。そのため、浪費かどうかを客観的に判断することは非常に難しいのです。

 

また、仮に夫が浪費癖があったと認められたとしても、妻が夫の浪費を容認していた場合、財産分与は折半になります。妻が夫の浪費を止めようと試みていたけれど夫が浪費を続けていたということを証明するのは非常に困難ですので、やはり浪費を理由に財産分与を避けることは難しいでしょう。

 

このように、自分が倹約をして貯めたお金であっても、財産分与の結果、残念ながら折半となるケースがあるのが現状です。

 

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