「浮気による婚約破棄」は慰謝料請求できる?←「婚約中」を法的に認められるための条件を弁護士が解説

「浮気による婚約破棄」は慰謝料請求できる?←「婚約中」を法的に認められるための条件を弁護士が解説

結婚している夫婦だけでなく、婚約中のカップルであっても、相手に浮気されたことによって結婚が破談となれば、慰謝料の請求ができるケースがあります。しかし、戸籍上の夫婦と比べ、「婚約」には法的に認められるためのいくつかの条件があります。本記事ではAuthense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、婚約期間中の浮気に慰謝料を請求するための条件について解説します。

浮気が原因での婚約破棄…裁判になったら、どうするか?

このように、婚約中の間柄であっても、相手の浮気が発覚したなら慰謝料や損害賠償を請求することはできます。

 

ですがその請求が認められるかどうか、あるいはどこまでが認められるかということになると、結婚している夫婦の場合と比較してやはり難しい面があります。

 

婚約中の相手に別の恋人ができて、浮気に走り、結果として浮気相手を新たな恋人に選んで婚約を破棄する……という結果になった場合、もはや「結婚の約束」である婚約そのものが成立しません。

 

そのため浮気された側にとっては、婚約解消による慰謝料、あるいは損害賠償を請求するしかないということにもなります。

 

ほかのさまざまなトラブルと同様、婚約解消の場合でも、慰謝料の額は当事者同士の協議が第一です。その話し合いの場で双方が納得のいく金額が確定すれば、なんの問題もありません。

 

しかし、そこで合意ができず、裁判所に舞台を移すとなると、さまざまな状況を勘案したうえで「落としどころ」をはかる必要も出てきます。こうなると、もう一般の方の手に負える状況ではありません。最善の方法を探るためにも、弁護士にご相談いただくことをご検討ください。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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