上司の責任はどうなるのか?
今回のご相談でもそうですが、「求償権」という権利は不倫の慰謝料問題を考える際には一度は考えるべき視点です。
今回の場合において、仮に奥さんに生じた精神的損害が150万円と評価される場合、相談者と上司は、奥さんに対して150万円を支払う賠償責任があります。
しかし、相談者ひとりでその150万円全額を奥さんに支払った場合、「上司の責任はどうなるのか」というのは当然の疑問ですし、実際に「求償権」として相談者が上司に請求することができます。
求償権の金額がいくらになるのかは事案によりますが、一般的には半分以上は夫である上司の責任となりますので、相談者のみが奥さんに150万円を支払ったのであれば上司に対して少なくとも75万円を支払うように請求できるでしょう。
そして、先にも述べたとおり、150万円を支払ってから、あとで75万円を戻してもらうというのは煩雑だという理由で、最初から75万円だけを支払うというように減額してもらって示談になる場合があります。
しかし、この減額交渉はいつでも使えるわけではありません。たとえば、不倫をきっかけに上司と奥さんが別居している場合であれば、奥さんとすれば「夫への75万円の求償権請求は勝手にしてくれ、私は減額しない」と回答するのが普通だからです。
いずれにしても、不倫の慰謝料問題の当事者となった場合には、求償権をどのように扱うかの観点は必須です。
これを知らずに示談した場合、のちに求償権行使で紛争が再燃する可能性や、示談書の記載によって求償権を行使することができなくなってしまい、配偶者(今回でいう上司)の責任をも一人で負うことにもなりかねません。
なお、この求償権の処理はケースバイケースのところがあります。少しでも迷いがある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
若山 智重
弁護士
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