どのような事情があっても、遺留分侵害請求は回避できない
山田さんの母親の財産評価を確認すると、不動産と預金でおよそ9,000万円でした。相続人は3人のため、遺留分は各人6分の1となり、弟たちはそれぞれ1,500万円です。
さらに不動産を時価評価すると路線価よりは高くなるため、遺留分も増えていきます。
遺留分が請求されなければ遺言書どおりに相続できますが、弟たちは必ず遺留分の侵害請求をしてくるだろうというのが、山田さんの想定です。
遺留分を減らす対策をするなら、現金で不動産を購入して評価を下げる方法がありますが、高齢の母親に説明するのは困難ということで、山田さんは、その方法をあきらめました。
「遺留分の額がわかっただけでも覚悟ができました。今後、相続の段階になったらまた相談に乗ってください」
打ち合わせの席で、山田さんは頭を下げました。
山田さんの弟たちの性格からは、遺留分の侵害請求は避けられないようです。しかし、弟たちは父親が亡くなったときに遺産の9割を相続していることから、母親の相続のときには遠慮してもらいたいですが、法律を盾に、もらえるものは請求するとなれば、遺留分請求には対応しなければなりません。
選択肢を多くするためにも、相続対策は、早めに行うことが重要なのです。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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