(※写真はイメージです/PIXTA)

嫁と姑はよく揉める……そんなイメージはもう古いかもしれません。「自分の面倒を見てくれている長男とその嫁に遺産を渡し、家に寄り付かない子どもたちには遺産を渡したくない」という相談を耳にすることがあると、ベリーベスト法律事務所の代表・萩原達也弁護士はいいます。そこで今回、相続トラブル回避の手法として一般的な遺言書をはじめ、「相続権のない相手」に財産を渡す“とっておきの方法”を、萩原弁護士が解説します。

知っておきたい「特別寄与料」のこと

生前に十分な対策ができなかった場合でも、特別寄与料という制度を利用することで、長男の嫁が遺産の一部を受け取ることができる可能性があります。

 

特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人以外の親族が無償の労務によって被相続人の財産形成に貢献した場合に、その貢献度に応じた金銭を請求できる制度です。

 

同様の制度として、「寄与分」というものがありますが、これは相続人でなければ請求することができません。そのため、長男の嫁が献身的に義両親の介護をしていたとしても、相続人でない長男の嫁は、寄与分として金銭はもらえませんでした。

 

しかし、このような結果はあまりにも不公平であるため、令和元年の相続法改正により新たに「特別寄与料」という制度が設けられました。

 

これにより、義両親の介護に貢献した長男の嫁も、相続人に対し、金銭を請求できるようになりました。

 

特別寄与料を認めてもらう方法

特別寄与料を認めてもらうには、次のような方法があります。

 

  • 相続人との話し合いにより特別寄与料の支払いについての合意を得る
  • 合意が得られない場合には家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる

 

このように、特別寄与料は長男の嫁が自ら申し出る必要があり、特別寄与料として計算される金額は高くはありません。被相続人が生前に対策できなかったときの対応策ではあるものの、実際にはハードルは高いといえます。

 

相続トラブルは円満な家庭でも生じます。相続が発生した後では対応が難しくなりますので、できる限り生前に対策を講じておくことが大切です。その際には、弁護士の力を借りるのも一案でしょう。

 

※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。

 

 

萩原 達也

ベリーベスト法律事務所

代表弁護士

 

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※本記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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